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政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
次の1から4まで及び6の項目によって処罰されると、公民権停止※の対象となります。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

  1. 政治家の寄附の禁止
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
  3. 政治家の関係団体の寄附の禁止
  4. 後援団体の寄附の禁止
  5. 暑中見舞状等のあいさつ状の禁止
  6. あいさつを目的とする有料広告の禁止

※「公民権停止」とは?
選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
総務省なるほど!選挙「寄附の禁止」

お問い合わせ

総務部 総務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1111
ファックス:076-283-4644