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投票所へ行くことができない方へ(不在者投票について)

投票所へ行くことができない方へ

 選挙期間中、仕事や旅行などで、市外に滞在している方、病院等に入院又は入所されている方や身体に重度の障害があり投票所へ行って投票することができない方のために「不在者投票」という制度があります。

 不在者投票をできる方の要件等は次のとおりです。

 1.【市外での不在者投票】

 選挙期間中、仕事や旅行などで市外に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 この投票方法の手順は、以下の(1)から(3)までのとおりです。

(1) 投票用紙等の請求

 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、かほく市選挙管理委員会あてに直接又は郵送にて提出します。(このページの下部にある「宣誓書(請求書)」からダウンロードができます。)
 また、オンライン(マイナポータルぴったりサービス)で請求することも可能です。詳しくは、下記URLにアクセスのうえ、ご確認ください。
【マイナポータルぴったりサービス】
https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

(2) 投票用紙等の交付

 請求のときに記入した住所に、市選挙管理委員会から投票用紙等が交付されます。

 ※不在者投票のできる場所(滞在先の選挙管理委員会等)以外で、送付された投票用紙等になんらかの記載をしたり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封すると不在者投票ができなくなります。

(3) 不在者投票

 不在者投票期間中(公・告示日の翌日から選挙期日の前日まで)に交付された投票用紙等を、滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票をします。

 ※自宅などで不在者投票をすることはできません。

2.【病院等での不在者投票】

 石川県選挙管理委員会が指定する病院・施設に入院又は入所されている方は、その病院・施設で不在者投票を行うことができます。お早めに、投票を行いたい旨を病院長・施設長にお申し出ください。

(参考)

 石川県選挙管理委員会が指定する病院・施設の一覧

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/senkan/huzaisya_seido/documents.html

3.【郵便等による不在者投票】

 身体に重度の障害があり、投票所へ行って投票することができない方が、自宅などで投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行うことができる制度です。この制度を利用したい方は、お早めに、市選挙管理委員会へ申請してください。

〔郵便等による不在者投票を行うことができる人〕

 身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の障害・等級の方、又は介護保険法に規定する要介護5の認定を受けた方。

〔あらかじめ必要な申請手続〕

 郵便等による不在者投票を行うには、市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要になります。このページの下部にある「【様式】(投票用紙を本人が記載する場合)」又は「【様式】(投票用紙を本人以外が記載する場合)」をダウンロードし、かほく市選挙管理委員会へ申請してください。

≪お問い合わせ:かほく市選挙管理委員会(かほく市総務課内)≫

お問い合わせ

総務部 総務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1111
ファックス:076-283-4644