マイナンバーの通知カードについて
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通知カードとは
マイナンバー制度が始まった平成27年10月以降、国内に住所を有する方へ発送されたマイナンバーをお知らせするための紙製のカードです。
通知カードの廃止について
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日をもって新規発行及び再発行を終了します。
通知カードは廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
(マイナンバーカードの申請方法はこちらをご参照ください。)
5月25日以降に出生届を提出したお子さんや、海外から転入して初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードの効力について
通知カードの廃止に併せて、住所や氏名に変更があった場合の通知カード裏面への追記につきましても終了します。
※「マイナンバーを証明する書類」として今後利用できるのは、マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票、通知カード(住民票と記載が一致しているもの)です。
既に通知カードをお持ちの方は、券面記載事項が住民票と一致しているかご確認ください。
- 一致している場合(裏面の追記欄含む):通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
- 一致していない場合(追記していない):通知カードを「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません。
※(2)の場合や、通知カードを紛失した方は下記をご参照ください。
〈通知カードを紛失した方・マイナンバーを証明する書類が必要な方〉
- マイナンバーカードを申請する方はこちら。
- すぐにマイナンバーが知りたい方は、マイナンバー入りの住民票を請求してください。下記に添付のファイルより請求方法をご確認ください。
お問い合わせ
地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115
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