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マイナンバーカード等の旧氏(旧姓)併記について

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記できる制度が開始されています。

婚姻等で氏に変更があった場合でも、これまで称してきた氏をマイナンバーカード等に併記することで旧氏を公証できるため、様々な場面で活用することができます。

ご希望の方は、市民生活課窓口にて、住民票に旧氏(旧姓)を併記するための手続きを行ってください。

必要なもの

・戸籍謄本(現在の氏と記載したい旧氏とのつながりがわかるもの)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちの方は不要)

旧氏が記載されるもの

・マイナンバーカード

・住民票

・印鑑登録証明書

・署名用電子証明書

※これらすべてに必ず旧氏が記載されます。

※記載できる旧氏は1つだけです。

詳しくは総務省HPをご覧ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115