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マイナ免許証について

令和7年3月24日から、マイナンバーカードのICチップに運転免許情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました(以下「マイナ免許証」)。

運転免許証の持ち方を選択できます

  • マイナ免許証のみ
  • 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち
  • 運転免許証のみ

マイナ免許証として利用するための手続きは、運転免許センター、警察署、分庁舎で行うことができます。
マイナンバーカードとマイナンバーカードに設定されている署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)が必要となります。

マイナ免許証を保有する方がマイナンバーカードを更新する場合

令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有する方が、マイナンバーカードを更新したときに新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許情報が引き継がれる運用が開始となりました。マイナンバーカード更新後もマイナ免許証として継続利用する場合は、オンライン申請時に「マイナ免許証等継続利用」の手続きを行ってください。市民生活課窓口においても、継続利用の手続きが可能です。

なお、マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限が迫っている場合は、マイナンバーカードに免許情報が確実に記録されるために、先にマイナンバーカードまたは電子証明書の更新を済ませてから運転免許証の新規交付または更新を受けて下さい。

その他ご不明点等ございましたら、運転免許センター等にお問い合わせください。

注意事項

次の場合は、ご注意ください。

マイナ免許証の継続利用申請ができない場合

  • 運転免許センター(警察等)に署名用電子証明書を提出していない

  • 免許が停止、取消し又は失効している

  • 住所や氏名に署名用電子証明書で使用できない文字が含まれている

  • 入力した免許情報記録番号に誤りがあった

新しいマイナンバーカードに免許情報が記録されなかった場合

新しいマイナンバーカードは、運転免許証として利用できません。
早急に運転免許センター等でマイナンバーカードに免許情報を記録する必要があります。
※従来の運転免許証を有している者は運転可能

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115