戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
氏名の振り仮名をご確認ください
施行日(令和7年5月26日)に戸籍に記載されている方に対して、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
本籍地からこの通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
本籍がかほく市の方の通知は7月初旬に発送します。
通知された振り仮名が | いつまでに・どうする |
誤っている |
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行ってください。 (窓口、郵送、マイナポータルで届出できます) |
正しい |
届出の必要はありません。 (令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます) |
届出ができる方
振り仮名の届出には「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることができる人が定められています。
氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者です。
配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
15歳未満の方や成年被後見人は法定代理人が届出人となります。
届出方法
通知された振り仮名と実際に使用している振り仮名が誤っている場合は、下記の方法で届出ができます。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちでない方
振り仮名を届出する場合の注意点
銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をした場合において、給付金の口座振込による給付や租税等の口座振替による納付に際し、本人が銀行等における実際の口座名義を変更したことにより行政機関等に登録されている口座名義と銀行等における実際の口座名義に不一致が生じること等により、給付や納付に支障が生じること等が懸念されます。
銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合は、口座名義の変更手続が必要になることがありますのでご注意ください。
お問い合わせ
振り仮名の制度に関すること
平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
マイナポータルを使用した届出に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
マイナポータルでのよくある質問について(詳細はこちらをご確認ください)
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115