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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 

氏名の振り仮名をご確認ください

施行日(令和7年5月26日)に戸籍に記載されている方に対して、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
本籍地からこの通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

本籍がかほく市の方の通知は7月初旬に発送しました。

※通知作成の基準日は、令和7年5月26日です。
※基準日以降に戸籍届出や住民異動を行った場合は、通知書に反映されていない場合がありますのでご了承ください。

通知された振り仮名が いつまでに・どうする
誤っている

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行ってください。
(※届出期間は終了しました)

正しい

届出の必要はありません。

(令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます)

市区町村による氏名の振り仮名の記載について

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、本籍地の市区町村において順次戸籍の氏名の振り仮名を記載します。
また、戸籍に関する届出(出生、婚姻等)があった場合も市区町村において振り仮名の記載を行います。
市区町村により記載された振り仮名が誤っている場合は、1回に限り変更の届出が可能です。
※届出後、さらに振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

 

振り仮名を届出する場合の注意点

銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をした場合において、給付金の口座振込による給付や租税等の口座振替による納付に際し、本人が銀行等における実際の口座名義を変更したことにより行政機関等に登録されている口座名義と銀行等における実際の口座名義に不一致が生じること等により、給付や納付に支障が生じること等が懸念されます。

銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合は、口座名義の変更手続が必要になることがありますのでご注意ください。 

振り仮名として認められない例

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

※上記に当てはまらない振り仮名でも疑義がある場合は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般であるかどうか」の説明を求めることがあります。

お問い合わせ

振り仮名の制度に関すること

法務省専用コールセンター 
0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。


 

お問い合わせ

地域政策部 市民課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115