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戸籍の届出について

戸籍は、出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を町名地番、または街区符号で表したものを「本籍」といいます。
戸籍関係の主な届出は、下表のとおりです。

受付時間と場所

届出と証明の受付時間と場所について」をご確認してください。

届出の種類 届出の期間 届出先 届出する人 届出に必要なもの


生まれた日を含めて14日以内 父母の本籍地か所在地、子の出生地のいずれか 父または母
  • 届書(出生証明書) 
  • 母子健康手帳


死亡した日または死亡の事を知った日から7日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の所在地のいずれか 死亡者の同居の親族
その他の親族・同居者
同居していない親族
家主・地主等の関係人など
  • 届書(死亡診断書) 
(下記をお持ちの場合は後日手続きが必要です)
  • 国民年金手帳
  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
おくやみ窓口についてはこちら


届出のあった日から効力が生じます 夫または妻の本籍地か所在地 夫および妻
  • 届書
(成人の証人2名の署名が必要です)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 
  • 夫または妻の本籍がかほく市外の場合は戸籍謄本
  • 届出と同時に市外から転入する場合は転出証明書


協議離婚の場合は届出のあった日から効力が生じます
(※協議離婚以外の場合は裁判確定10日以内)
夫妻の本籍地か所在地 夫および妻
(調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人)
  • 届書
(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名が必要です)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 
  • 本籍地が市外の場合は戸籍謄本


届出のあった日から効力が生じます 筆頭者および配偶者の本籍地か所在地 筆頭者および配偶者
  • 届書
(筆頭者および配偶者の署名が必要です)  
  • 転籍前の本籍が市外の場合は戸籍謄本

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115