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戸籍の届出について

戸籍は、出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。この戸籍の所在を町名地番、または街区符号で表したものを「本籍」といいます。
戸籍関係の主な届出は、下表のとおりです。

受付時間と場所

届出と証明の受付時間と場所について」をご確認してください。

届出の期間 届出先 届出する人 届出に必要なもの


生まれた日を含めて14日以内 父母の本籍地か所在地、子の出生地のいずれか 父または母

・届書(出生証明書)1通

・母子健康手帳



死亡した日または死亡の事を知った日から7日以内 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の所在地のいずれか ・死亡者の同居の親族
・その他の親族・同居者
・同居していない親族
・家主・地主等の関係人など

・届書(死亡診断書)1通

(下記をお持ちの場合は後日手続きが必要です)

・国民年金手帳

・国民健康保険被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

・介護保険被保険者証

おくやみ窓口についてはこちら


届出のあった日から効力が生じます 夫または妻の本籍地か所在地 夫および妻

・届書1通

(成人の証人2名の署名が必要です)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・届出と同時に市外から転入する場合は転出証明書またはマイナンバーカード



協議離婚の場合は届出のあった日から効力が生じます
(※協議離婚以外の場合は裁判確定10日以内)
夫妻の本籍地か所在地 夫および妻
(調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人)

・届書1通

(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名が必要です)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)



届出のあった日から効力が生じます 筆頭者および配偶者の本籍地か所在地 筆頭者および配偶者

・届書1通

(筆頭者および配偶者の署名が必要です)

※戸籍謄本の添付は不要です。

届出記入例(法務省ホームページ)

出生届

・婚姻届

 夫の氏を称する場合

 妻の氏を称する場合

・離婚届

 夫が元の氏に戻る場合

 妻が元の氏に戻る場合

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115