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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

国民年金第1号被保険者が出産を行った場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
通常の国民年金保険料免除・納付猶予や学生納付特例制度とは異なり、追納しなくても将来もらえる年金額に加算される免除制度です。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。

申請場所(※)

かほく市役所保険医療課
高松・七塚各サービスセンター
金沢北年金事務所

※郵送による申請もできます。下記リンク先より申請書がダウンロードできますので、是非ご利用ください。

申請時に必要なもの

  • 年金手帳(もしくは基礎年金番号のわかるもの)
  • 認印
  • 母子手帳(出産前に申請する場合)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票)

関連リンク

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761