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国民年金の給付

老齢基礎年金の請求

老齢基礎年金は、原則として、20歳から60歳までの40年間のうち保険料を納めた期間や免除を受けた期間、また、厚生年金や共済組合に加入していた期間などを合わせて、最低25年以上ある場合に、65歳から年金を受けることができます。
年金の請求は、65歳の誕生日の前日から申請できます。
また、希望すれば、60歳から繰上げて請求することもできますが、年齢に応じて年金額は減額されます。
反対に、66歳から70歳の間に繰下げて請求することもできます。
この場合の年金額は、年齢に応じて増額されます。
国民年金第1号の期間だけしかない方の請求は、誕生日の前日から保険医療課で受付します。厚生年金や共済組合に加入したことがある方や配偶者の扶養になっていた方は、金沢北年金事務所や共済組合に相談して下さい。
手続きには、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、年金手帳などが必要ですが、この他にも必要なものがある場合がございますので、詳しくは保険医療課又は各サービスセンターの窓口でご相談ください。

障害基礎年金の請求

障害基礎年金を受けることができる方は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガなどで、国民年金法の障害等級1級及び2級の状態に該当する方です。
ただし、保険料の未納の期間があると受給できないことがあります。
また、20歳以前の病気やケガなどで障害になられた方や、60歳以上65歳未満の方で被保険者でなくなった後に障害になられた方も、受けることができます。
ただし、60歳から65歳の間に国民年金の繰上げ支給を受けている方は、受給できません。
手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本及び診断書などです。
診断書の用紙は、保険医療課に用意してある決められた用紙を使用してください。
なお、厚生年金や共済組合に加入している間や国民年金第3号期間に障害の初診日がある場合は、金沢北年金事務所や共済組合で手続きをしてください。

遺族基礎年金の請求

国民年金加入中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
子とは、18歳に到達する年度末までの子もしくは障害のある場合は20歳未満の子です。
保険料の未納の期間が長いと受給できないこともあります。
遺族基礎年金の請求は保険医療課で受付しますが、厚生年金や共済組合に加入中に死亡された場合などによる遺族厚生年金や遺族共済年金の請求は、金沢北年金事務所や共済組合での受付となります。
手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、預金通帳、住民票除票、世帯全員の住民票、死亡診断書、所得証明、戸籍謄本等です。

寡婦年金の請求

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡した夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは、支給されません。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、選択になります。
年金額は、夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の4分の3です。
手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、預金通帳、住民票除票、世帯全員の住民票、死亡診断書の写し、所得証明、戸籍謄本等です。

死亡一時金の請求

国民年金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人、または半額免除期間の月数を2分の1、4分の1免除期間の月数を4分の3、4分の3免除期間月数を4分の1した期間を合算した期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害年金のいずれも受けないまま死亡したときに、同一生計の遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられるときは選択になります。
一時金は保険料納付済期間に応じて120,000円から支給されます。
請求は保険医療課で受付しますが、遺族厚生年金をあわせて受ける場合は、金沢北年金事務所で手続きができます。
手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、預金通帳、住民票除票、世帯全員の住民票、戸籍謄本等です。

※各年金の請求手続きに必要な添付書類については、請求者等に応じて異なりますので、詳しくは保険医療課または金沢北年金事務所(076-233-2021)へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761