エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

国民年金の保険料

保険料の納付方法

日本年金機構から送られてくる納付書で金融機関に納めてください。
また、銀行などの預金口座から自動的に引き落しができる口座振替やクレジットカード納付といった方法もあります。
なお、保険料を前納すると、割引きが受けられる制度があります。
(事前に金沢北年金事務所へ申し出ください。)

保険料の納付が困難なとき

災害、失業などで保険料を納めることが困難な方には、免除制度があります。
免除には申請が必要で、申請者、配偶者、世帯主の前年の所得等により日本年金機構で審査されます。承認された場合、保険料の免除期間も年金を受け取るのに必要な期間として認められますが、免除期間に応じて年金額は減額になります。
また、学校教育法で定める大学、短大等に在学する学生で、学生本人の前年の所得が一定以下の場合、世帯の所得にかかわらず、手続きをして承認されたとき、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
学生納付特例制度により猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
免除や猶予を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます(例えば、令和3年5月分は令和13年5月末まで)。追納する場合は、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
手続きには、マイナンバーカード、年金手帳、本人確認書類(運転免許証等)、学生は学生証等が必要となります。

保険料を重複して納めたとき

国民年金保険料を、間違って納めてしまった場合や重複して納めてしまった場合には、金沢北年金事務所から国民年金保険料還付請求書が届きます。
必要事項をご記入のうえ、金沢北年金事務所へ提出してください。
後日、金沢北年金事務所から還付金として振り込みされます。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761