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罹災(被災)証明の発行について

■罹災証明書について(住家に被害を受けた方が対象)


罹災証明とは、災害により被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。住家が被害に遭われた方で、罹災証明書が必要な場合は、申請してください。
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。

※申請できる方は被災家屋の居住者(世帯ごとに申請が必要)です。

※罹災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる場合があります。

※一次調査は外観のみの調査です。

※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、外構、家財など家屋に含まれない部分については、罹災証明の対象外となります。

〇自己判定方式について


住家の損害割合が明らかに家屋全体の10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真等により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く罹災証明書が発行されます。
(例)瓦等の一部落下、外壁・内壁のひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

■被災証明書について

住家以外の建物に被害が生じた場合は、罹災証明書発行と同様の手続きを経て、罹災証明書に準じた被災証明書を交付します。

※申請できる方は、被災家屋の所有者です。

■被災届出証明書について(家屋以外の構築物・動産・土地に被害を受けた方が対象)


被災届出証明とは、家屋以外の構築物・動産(車両や家財等)・土地について、被害の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。
家屋以外で被害に遭われた方で、被災届出証明が必要な場合は、申請してください。

■申請方法


次の(1)、(2)をお持ちの上、税務課窓口へお越しください。

(1)被害の程度が確認できる写真(写真を撮ったデジタルカメラやスマートフォンをご持参ください)
(2)申請者の方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

■被害写真の撮影


申請には被害状況の写真が必要です。片付けや修理の前に撮影をお願いします。写真撮影の方法については、「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。
また、構築物・動産・土地の場合も被害を受けたことがわかるよう撮影をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761