中小企業等経営強化法による特例措置について(令和5年3月31日以前取得分)
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税制改正における中小企業等経営強化法による特例措置の改正について
本ページでは、令和5年3月31日以前に取得した設備の特例について記載しております。令和5年4月1日以降に取得した設備の特例については、関連リンクの専用ページをご覧ください。
かほく市における固定資産税の特例
かほく市が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、令和5年3月31日までに取得し、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じます。
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など(大企業の子会社を除く)
対象設備
かほく市の認定を受けた先端設備など導入計画に従って取得した下記の資産
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             設備の種類  | 
            
             取得価額  | 
            
             販売開始時期  | 
        
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             事業用家屋 ※新築かつ取得価額の合計額が300万円以上の 先端設備等を稼働させるために取得されたものに限る  | 
            120万円以上 | ー | 
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             構築物  | 
            
             120万円以上  | 
            
             14年以内  | 
        
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             機械装置  | 
            
             160万円以上  | 
            
             10年以内  | 
        
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             測定工具および検査工具  | 
            
             30万円以上  | 
            
             5年以内  | 
        
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             器具および備品  | 
            
             30万円以上  | 
            
             6年以内  | 
        
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             建物附属設備 ※償却資産として課税されているものに限る  | 
            
             60万円以上  | 
            
             14年以内  | 
        
- 生産、販売活動などの用に直接供するものであること
 - 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているものであること(事業用家屋は除く)
 - 中古資産、ソフトウェアでないこと
 
取得期限
令和5年3月31日まで
必要書類
- 固定資産税(償却資産)特例適用申請書
 - 先端設備など導入計画に係る認定書(写し)
 - 先端設備など導入計画に係る認定申請書(写し)
 - 認定経営革新等支援機関による確認書(写し)
 - 工業会などによる生産性向上要件証明書(写し)
 
※事業用家屋が含まれる場合、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 建築確認済証(写し)
 - 家屋の平面図等(写し)
 - 先端設備等の購入契約書等(写し)
 
※申告者がリース会社の場合、上記の書類に加えて下記の書類も添付してください。
- リース契約書(写し)
 - 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
 
お問い合わせ
                                総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761
                            
                        〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761
