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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

かほく市では、市内中小企業の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づく導入基本計画を策定し、国の同意を得ました。

※令和5年度(令和5年4月)より固定資産税の軽減制度が変更となっておりますのでご注意ください。
・令和5年4月1日以降に導入する先端設備等で、固定資産税の特例措置を受ける場合は、令和5年4月1日以降に新たに計画を申請して、認定を受け、その後、設備の取得等をしたものが対象となります。
・令和5年3月31日以前に認定されている場合でも、申請は変更申請ではなく、新規申請が必要となります。
・詳しくは中小企業庁の手引き等をホームページでご確認ください。


本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の中小企業者は、各種支援制度を利用することができます。

かほく市導入促進基本計画

概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:かほく市内全域
  • 対象業種・事業:再生可能エネルギー発電事業を除いた全業種
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月15日~令和7年6月14日
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

詳しくは、下記添付ファイル「かほく市導入促進計画」をご確認ください。

先端設備等導入計画

中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備など導入計画の認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置や、国の補助金における優先採択や補助率の引き上げなどの支援制度を利用することができます。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間
計画認定から3年間~5年間

労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
・労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入額
労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間


先端設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供させる下記設備
【設備の種類】
機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア

計画内容
・本市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施させると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

支援制度

かほく市における固定資産税の特例

令和7年3月31日までに計画認定を受け取得した、下記対象設備に対する固定資産税の課税標準を原則3年間:1/2に軽減。
また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(1)対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備

設備の種類

取得価額

機械装置

160万円以上

測定工具および検査工具

30万円以上

器具および備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

(3)その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

先端設備等導入計画の申請方法および必要書類

以下の必要書類を企画振興課までご提出ください。
※令和5年度(令和5年4月)より一部様式が変更となっておりますのでご注意ください。旧様式での申請は受付できません。

計画の認定申請をする場合

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(正本、副本(写し可) 各1部)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
5 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要の分かるもの)
6 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】
7 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(原本)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

書類作成にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

認定された計画を変更する場合

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(正本、副本(写し可) 各1部)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4 旧先端設備導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
5 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)

書類作成にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

認定経営革新等支援機関へ各種確認書の作成を依頼する様式について

認定経営革新等支援機関へ「事前確認書」「投資計画に関する確認書」の作成を依頼する際の様式等については
中小企業庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242