中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について(令和7年度税制改正分)
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かほく市では、市内中小企業の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づく導入基本計画を策定し、国の同意を得ました。
本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の中小企業者は、各種支援制度を利用することができます。
※令和7年度(令和7年4月)より固定資産税の軽減制度が変更となっておりますのでご注意ください。
- 令和7年4月1日以降に導入する先端設備等で、固定資産税の特例措置を受ける場合は、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていることが必須となります。賃上げ方針を位置付けた計画の認定を受け、その後、設備の取得等をしたものが対象となります。
- 令和7年3月31日以前に計画認定され、その後令和7年4月1日以降に導入する先端設備等について変更申請を行う場合であっても、令和7年3月31日以前の新規申請時に賃上げ方針を位置付けている計画でなければ、税制支援措置の適用対象となりません。その場合は、新たに賃上げ方針を位置付けた新規認定申請が必要となります。
- 詳しくは中小企業庁の手引き等をホームページでご確認ください。
かほく市導入促進基本計画
概要
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:かほく市内全域
- 対象業種・事業:再生可能エネルギー発電事業を除いた全業種
- 導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
詳しくは、下記添付ファイル「かほく市導入促進計画」をご確認ください。
先端設備等導入計画
中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備など導入計画の認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置や、国の補助金における優先採択や補助率の引き上げなどの支援制度を利用することができます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年間~5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
・労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入額※
※労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備などの種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供させる下記設備
【設備の種類】
機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア
計画内容
・本市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施させると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
支援制度
かほく市における固定資産税の特例 ※令和7年4月1日~変更分
令和9年3月31日までに賃上げ方針を位置付けた計画の認定を受け取得した、下記対象設備に対する固定資産税の課税標準を軽減。
賃上げ方針の割合 | 軽減率 |
---|---|
1.5%以上 | 3年間、課税標準を1/2に軽減 |
3%以上 | 5年間、課税標準を1/4に軽減 |
(1)対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備
設備の種類 |
取得価額 |
---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
測定工具および検査工具 |
30万円以上 |
器具および備品 |
30万円以上 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
(3)その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
先端設備等導入計画の申請方法および必要書類
以下の必要書類を地域創生課までご提出ください。
※令和7年度(令和7年4月)より一部様式が変更となっておりますのでご注意ください。旧様式での申請は受付できません。
※令和6年度以前の新規申請者のうち、賃上げ方針を位置付けた計画の認定を受けている中小企業者が、変更申請や賃上げ方針を変更する場合は、下記ダウンロード内の(~R6年度認定者変更用)を使用してください。
計画の認定申請をする場合
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(正本、副本(写し可) 各1部)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
5 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要の分かるもの)
6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(原本)
7 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)
認定された計画を変更する場合
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(正本、副本(写し可) 各1部)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4 旧先端設備導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
5 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)
※新規申請時に賃上げ方針を行った中小企業者が、変更申請時に賃上げ方針を変更する場合
6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(原本)
書類作成にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
認定経営革新等支援機関へ各種確認書の作成を依頼する様式について
認定経営革新等支援機関へ「事前確認書」「投資計画に関する確認書」の作成を依頼する際の様式等については中小企業庁ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7132
ファックス:076-283-4242