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半島振興における産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

能登半島の一部であるかほく市においては、「産業振興促進計画」を策定し関係大臣(総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)により地区の指定を受け特別措置が適用されることになりました。

本市では、個人又は法人が、下記を満たすような、地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合に所得税・法人税について、5年間の割増償却が活用できます。

なお、本措置を活用するためには、税務申告時に本市が発行する証明書(事業者が行なう設備投資が本市の「産業振興促進計画」に適合することの証明)が必要となりますので、租税特別措置(割増償却)の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。

取得価額要件等

対象地域

かほく市内全域

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等

対象事業

機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業
業種・資本規模に応じ、以下のとおり取得価額の下限値を設定。


業種
事業者の地域
資本金規模

製造業・旅館業

農林水産物等販売業・
情報サービス業等

償却率

償却
期間

1,000万円以下

500万円以上の取得等

500万円以上の取得等

機械・装置を導入の場合
普通償却限度額の32%

建物・附属設備、構築物導入の場合
普通償却限度額の48%

5年

1,000万円超~
5,000万円以下

1,000万円以上の取得等

5,000万円超~

2,000万円以上の新増設による取得等

500万円以上の新増設による取得等

提出書類

  1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  2. 設備投資した場所の地図
  3. 資本金等確認できる書類のコピー(登記事項証明書など)
  4. 設備投資の時期、取得価額が確認できる領収書等のコピー

提出先

かほく市地域政策部企画振興課

※制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページもご参照ください。
税制上の措置(割増償却等)

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242