半島振興における産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
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能登半島の一部であるかほく市においては、「産業振興促進計画」を策定し関係大臣(総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)により地区の指定を受け特別措置が適用されることになりました。
本市では、個人又は法人が、下記を満たすような、地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得した場合に所得税・法人税について、5年間の割増償却が活用できます。
なお、本措置を活用するためには、税務申告時に本市が発行する証明書(事業者が行なう設備投資が本市の「産業振興促進計画」に適合することの証明)が必要となりますので、租税特別措置(割増償却)の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。
取得価額要件等
対象地域
かほく市内全域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等
対象事業
機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業
業種・資本規模に応じ、以下のとおり取得価額の下限値を設定。
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製造業・旅館業 |
農林水産物等販売業・ |
償却率 |
償却 |
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1,000万円以下 |
500万円以上の取得等 |
500万円以上の取得等 |
機械・装置を導入の場合 建物・附属設備、構築物導入の場合 |
5年 |
1,000万円超~ |
1,000万円以上の取得等 |
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5,000万円超~ |
2,000万円以上の新増設による取得等 |
500万円以上の新増設による取得等 |
提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 設備投資した場所の地図
- 資本金等確認できる書類のコピー(登記事項証明書など)
- 設備投資の時期、取得価額が確認できる領収書等のコピー
提出先
かほく市地域政策部企画振興課
※制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページもご参照ください。
税制上の措置(割増償却等)
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242