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【新設】ビジネスイノベーション補助金について(創業者・空き家空き店舗活用事業者向け)

タイトル

新規創業者、または空き家空き店舗の活用事業者に、
新制度「ビジネスイノベーション補助金」を開始します!
全ての要件を満たす場合、
新規創業者は最大110万円、空き家空き店舗活用事業者は最大360万円 の補助額となります。

補助対象要件を満たす方は、内容を熟読のうえ、
順に必要な手続きを取っていただきますようお願いします。

【重 要】
1.本補助金を「空き家空き店舗」の活用として申請される場合は、空き家空き店舗の工事着手前に認定申請が必要です。そのため、認定申請前に工事着手された場合は、空き家空き店舗の認定申請はできません。
2.従前の「創業者支援事業補助金」又は「空き家空き店舗活用事業補助金」を受給していない新規創業者のうち、令和5年10月1日~令和6年6月26日の間に開業した方は、「開業後6か月を経過していないもの」を除く補助対象者の要件を満たす場合に限り、当制度の申請が可能です。
該当の新規創業者は、令和6年12月26日(木曜日)までに交付申請を行ってください。

1.補助対象者(下記の全てを満たす方が対象)

新規創業者(これまで事業をしたことのない方)または空き家・空き店舗を購入または賃借して出店する個人または法人で、下記を全て満たす方が対象となります。

  • 新規創業者又は市内の空き家等を活用し新たに事業を開始する者
  • 開業後3年以上継続して営業するもの
  • 開業後6か月を経過していないもの
  • かほく市商工会に加盟するもの
  • 市税等を滞納していないもの
  • 風俗営業でないもの
  • 暴力団または暴力団員でないこと

    (注記)
    ※新規創業者は、補助金の申請時点でかほく市に住民登録のある者に限ります。
    ※法人とは、中小企業基本法第2条第1項の規定による中小企業者をいいます。
    ※空き家とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存する住居をいい、同一地番に存する住居以外の建物を含むものとします。
    ※空き店舗とは、過去に商業等の用に供していた実績があり、その後閉鎖された市内に存する店舗等(工場を含む)です。ただし、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のもの、集合住宅内のもの及び賃貸ビル内のものは対象外です。

2.手続きの流れ

新規創業者と空き家空き店舗活用事業者では、手続きの方法が異なります。
両方に該当する場合は、いずれか一方のみの選択制となります)

手続き図

【A.新規創業者の場合】

 (手続き1)事前申込
  … 交付申請前に、交付申込書一式(添付ファイル1)に必要書類一式を添えてご提出ください。

             ↓開業から6か月以内↓

 (手続き2)交付申請
  … 交付申請書(添付ファイル3)に必要書類一式を添えてご提出ください。

【B.空き家空き店舗活用事業者の場合】

 (手続き1)事前申込+認定申請
  … 空き家空き店舗の工事着手前に、交付申込書(添付ファイル1)と
    認定申請書(添付ファイル2)に、それぞれの必要書類一式を添えて同時にご提出ください。

       ↓申込+認定申請後6か月以内に開業のうえ、開業から6か月以内↓

 (手続き2)交付申請
  … 交付申請書(添付ファイル3)に必要書類一式を添えてご提出ください。

3.補助対象経費、補助率及び補助金の上限額

当制度は、条件により補助金の上限額が変わります。
また、下記パターン1~3を複数満たす場合は、どれか1つのパターンのみの選択制となります。

パターン1.新規創業者で、指定する創業者支援融資制度を利用

(要件)新規創業者のうち、指定する融資制度(少なくとも1つ、融資期間2年以上)を利用していること

  • 石川県融資制度「創業者支援融資」
  • 石川県融資制度「小口零細融資(創業者支援分) 」
  • 日本政策金融公庫「国民生活事業融資」
    補助対象経費 補助率 補助金の上限
    施設整備費 1/2 20万円
    物件改修工事費 1/2 20万円
    備品購入費 1/2 10万円
    広告費 1/2 10万円

パターン2.空き家空き店舗活用事業者で、指定する要件を全て満たす方

(要件)空き家空き店舗活用事業者のうち、次の2つに全て該当する場合

  • 週5日以上、従業員が常駐して営業すること
  • かほく市内の移転ではないこと
    (移転により、従前の店舗・事業所が空き状況になる場合は要件を満たしません) 
    補助対象経費 補助率 補助金の上限 備考
    施設整備費 1/2 190万円 賃借料の補助金を受給する場合は、
    施設整備費の補助対象外
    賃借料 1/2 30万円
    物件改修工事費 1/2 100万円
    備品購入費 1/2 10万円
    広告費 1/2 10万円

パターン3.上記の2パターン以外

次の場合に適用されます。

  • 新規創業者のうち、借入を行わない方もしくは指定する創業者支援融資制度ではない借入の方
  • 空き家空き店舗活用事業者のうち、パターン2の要件を満たさない方
    補助対象経費 補助率 補助金の上限
    施設整備費 1/2 20万円
    物件改修工事費 1/2 10万円
    備品購入費 1/2 10万円


なお、補助対象経費となる項目の内訳は次のとおりです。 

補助対象経費 対象となる例 備考
施設整備費 土地、建物の売買に係る経費
(新規創業者のみ)新築建物の工事に係る工事費、コンテナハウス・物置購入・設置費
賃借料 開業月から12か月までの家賃
物件改修工事費 既存建物の内装工事(床、壁、天井)、空調工事、水道工事、吸排気工事、ガス工事、電気工事など
また、これらの工事に係る設計費
既存建物の改修が対象
(新規創業者で新築建物に係る工事は、施設整備費が対象)
備品購入費 照明器具、冷蔵庫、製氷機、食器戸棚、商品陳列棚、テーブル、イスなどのオフィス什器、施術ベッド、セット椅子、シャンプー台、洗濯機、乾燥機、手洗い設備、換気扇、窓、給湯、レジなど (消耗品は対象外) 単価が3万円(税抜)以上の備品
広告費 ウェブサイト制作費、チラシ・DM製作費、屋外広告物など 開業の際に要した広告物のみ

4.補助額の加算

パターン1またはパターン2の適用となる場合で、下記の条件を満たす場合は、補助金が加算されます。
※パターン3の場合は、補助金の加算はありません。

1.市内建築事業者施工加算

 加算額  上限20万円
 条 件  市内の建築事業者が建物の建築・改修を全て請け負った場合
 算定方法 パターン1またはパターン2の「施設整備費」「物件改修工事費」の額から、
      それぞれの補助金額を差し引いた額の1/2

2.若者等チャレンジ支援加算

 加算額  上限30万円

 条 件  事業主が開業時に45歳以下又は女性
 算定方法 パターン1またはパターン2の補助対象経費の合計から、
      それぞれの補助金額と「市内建築事業者施工加算」を差し引いた額の1/2

5.その他

  • 使用方法や建物面積等により追加で消防設備が必要な場合があります。
    かほく市消防本部(TEL076-283-3585)に事前申込前に必ずご相談ください。
    【下記の「(参考)違反是正支援センターチラシ」をご覧ください】
  • 飲食店など、食品関係営業に関しては保健所への申請・届出が必要です。
    ご不明は点は石川中央保健福祉センター(TEL076-275-2253)にご相談ください。
    【下記の外部リンク「食品関係営業に関する申請等について」をご覧ください】
  • 従来の「空き家空き店舗活用事業補助金」を受給している場合は、本制度の対象外となります。
  • 以下の場合は、補助金の交付決定を取消し、補助金の返還を求めます。
    ・開業後3年以内に市内の事業所・空き家空き店舗での事業を止めたとき
    ・開業後3年以内にかほく市商工会の会員を脱退したとき(又は加入を取り消されたとき)
    ・(空き家空き店舗)賃借料に係る補助金がある場合、賃借料を支払ったことが分かるものを提出しないとき

※事業の詳細につきましては、まずは下記までご相談ください。

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242