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中小企業等経営強化法による特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)

税制改正における中小企業等経営強化法による特例措置の改正について

本ページでは、令和5年4月1日以降に取得した設備の特例について記載しております。令和5年3月31日以前に取得した設備の特例については、関連リンクの専用ページをご覧ください。

かほく市における固定資産税の特例

 令和7年3月31日までに計画認定を受け取得した、下記対象設備に対する固定資産税の課税標準を原則3年間:1/2に軽減。
また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など(大企業の子会社を除く)

 対象設備

かほく市の認定を受けた先端設備など導入計画に従って取得した下記の資産

設備の種類

取得価額

機械装置

160万円以上

測定工具および検査工具

30万円以上

器具および備品

30万円以上

建物附属設備

※償却資産として課税されているものに限る

60万円以上

  • 生産、販売活動などの用に直接供するものであること
  • 中古資産、ソフトウェアでないこと

取得期限

令和5年4月1日~令和7年3月31日

必要書類

・固定資産税(償却資産)特例適用申請書

・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画(写し)

・先端設備等導入計画認定書(写し)

・認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する事前確認書(写し) 

・認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)

(賃上げ方針を表明する(固定資産税の減額割合を1/3にしたい)場合に追加)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

※申告者がリース会社の場合、上記の書類に加えて下記の書類も添付してください。

・リース契約書(写し)

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761