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令和6年能登半島地震で被災された方の税の証明に関する手数料の免除について

令和6年能登半島地震の被害を受けた方の経済的負担を軽減することを目的として、税の証明について手数料を免除します。

対象となる方

令和6年能登半島地震で被災された方

※被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」等の提示が必要です。

使用目的

令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険の請求、融資、公的機関の援助を受ける手続き、公営住宅の入居手続き等)に使用するものに限ります。

※「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄または口頭により確認します。

対象の税証明の種類

【市民税関係】
所得証明書
所得・課税証明書 (非課税証明書)

【納税関係(納税証明書)】
市県民税
固定資産税
法人市民税
国民健康保険税
軽自動車税

【固定資産税関係】
固定資産課税台帳記載事項証明書(固定資産評価証明書・公課証明書)

【その他】
市税の未納がない証明

申請に必要なもの

本人確認書類
被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」(かほく市にて罹災証明の申請をしていて証明がまだの方は口頭にてその旨お伝えください。)
代理でお越しの場合は、証明書の必要な方の委任状又は印鑑(ゴム印やシャチハタは不可)

注意事項

罹災(被災)証明書等の交付前に有料で受け付けた証明書の手数料は返金できません。

ご不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 収納対策室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7114
ファックス:076-283-3761