個人住民税のしくみ
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個人住民税のしくみ
納税義務者について
個人市民税は、その年の1月1日に市内に住所があるか、あるいは事務所又は家屋敷等がある人で、前年の所得金額に対して課税され、通常、住民税として個人県民税と同時に課税されます。
年税額は、均等割額と所得割額から計算されます。
区分 | 市内に住所がある人 | 市内に住所は無いが、事務所事業所又は家屋敷のある人 |
---|---|---|
均等割 | 〇 | 〇 |
所得割 | 〇 | × |
均等割について
均等割額は、個人市民税が年額3,500円、個人県民税が年額2,000円です。
※個人県民税については、いしかわ森林環境税500円が上乗せされております。
また、平成26年度より10年間、防災・減災事業の財源として市民税・県民税の額がそれぞれ500円増額となっております。
所得割について
所得割額の一般的な計算方法は次のとおりです。
所得割額=課税標準額×税率-税額控除額
課税標準額=総所得金額-所得控除額
※所得控除には、雑損、医療、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、障害者、寡婦・ひとり親、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎控除があります。
税額控除=調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除
税率=市民税6% 県民税4%
所得割の分離課税について
所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。
ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といい、税率は次のとおりとなります。
区分 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
長期譲所得(一般分) | 3.0% | 2.0% | |
長期譲渡所得(特定分) | 所得金額2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
所得金額2,000万円超 | 3.0% | 2.0% | |
長期譲渡所得(軽課分) | 所得金額6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
所得金額6,000万円超 | 3.0% | 2.0% | |
短期譲渡所得(一般分) | 5.4% | 3.6% | |
短期譲渡所得(軽減所得分) | 3.0% | 2.0% | |
株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等に係る配当等 | 3.0% | 2.0% | |
先物取引等に係る雑所得 | 3.0% | 2.0% |
※「譲渡所得」のうち、譲渡所得した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物等に係るものが「長期譲渡所得」、5年以下であるものが「短期譲渡所得」といいます。
※上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率が平成25年12月31日で廃止となりました。
非課税措置について
所得に応じ次のとおり非課税の範囲が設定されています。(令和2年分申告より)
区分 | 同一生計配偶者・扶養親族無の人 | 同一生計配偶者・扶養親族有の人 | |
---|---|---|---|
均等割 | 所得38万円以下 | 所得 | |
参考 | (給与収入で)93万円以下 | 28万円×(同一生計配偶者・扶養人数+1)+16万8千円+10万円以下 | |
(年金収入で65歳未満)98万円以下 | |||
(年金収入で65歳以上)148万円以下 | |||
所得割 | 所得45万円以下 | 所得 | |
参考 | (給与収入で)100万円以下 | 35万円×(同一生計配偶者・扶養人数+1)+32万円+10万円以下 | |
(年金収入で65歳未満以下)105万円以下 | |||
(年金収入で65歳以上)155万円以下 |
その他、次の人には均等割、所得割とも課税されません。
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者又は寡婦・ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の人
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