個人住民税のしくみ
ページID:000141
個人住民税のしくみ
納税義務者について
個人市民税は、その年の1月1日に市内に住所があるか、あるいは事務所又は家屋敷等がある人で、前年の所得金額に対して課税され、通常、住民税として個人県民税と同時に課税されます。
年税額は、均等割額と所得割額から計算されます。
区分 | 市内に住所がある人 | 市内に住所は無いが、事務所事業所又は家屋敷のある人 |
---|---|---|
均等割 | 〇 | 〇 |
所得割 | 〇 | × |
均等割について
均等割は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税で、税額は次のとおりです。
令和5年度まで | 令和6年度から | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林環境税 | 国税 | ー | 1,000円 | |||||||||
個人住民税 均等割 |
市民税 | 3,500円 (うち復興特別税500円) |
3,000円 | |||||||||
県民税 | 2,000円 (うち復興特別税500円) |
1,500円 | ||||||||||
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※個人県民税については、いしかわ森林環境税500円が上乗せされております。
平成26年度より10年間、防災・減災事業の財源として市民税・県民税の額がそれぞれ500円増額となっておりましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了しました。
令和6年度から新たに森林環境税(国税)として年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収することとされています。
所得割について
所得割は前年の所得金額に応じて負担していただく税です。
所得割額の一般的な計算方法は次のとおりです。
所得割額=課税標準額×税率-税額控除額
課税標準額=総所得金額-所得控除額
※所得控除には、雑損、医療、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、障害者、寡婦・ひとり親、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎控除があります。
税率=市民税6% 県民税4%
税額控除=調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除
所得割の分離課税について
所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。
ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といい、税率は次のとおりとなります。
区分 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
長期譲所得(一般分) | 3.0% | 2.0% | |
長期譲渡所得(特定分) | 所得金額2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
所得金額2,000万円超 | 3.0% | 2.0% | |
長期譲渡所得(軽課分) | 所得金額6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
所得金額6,000万円超 | 3.0% | 2.0% | |
短期譲渡所得(一般分) | 5.4% | 3.6% | |
短期譲渡所得(軽減所得分) | 3.0% | 2.0% | |
株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等に係る配当等 | 3.0% | 2.0% | |
先物取引等に係る雑所得 | 3.0% | 2.0% |
※「譲渡所得」のうち、譲渡所得した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物等に係るものが「長期譲渡所得」、5年以下であるものが「短期譲渡所得」といいます。
※上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率が平成25年12月31日で廃止となりました。
非課税措置について
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者又は寡婦・ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の方
※合計所得が135万円以下とは、給与収入に直すと2,043,999円以下となります。また、公的年金収入に直すと、65歳未満の方の場合は2,166,667円以下、65歳以上の方の場合は2,450,000円以下となります。
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+16万8千円+10万円
ただし+16万8千円は本人のみの場合は加算しません
本人+同一生計配偶者 |
合計所得金額 |
合計所得に |
合計所得に |
合計所得に |
---|---|---|---|---|
1人(本人のみ) | 380,000円 | 930,000円 | 980,000円 | 1,480,000円 |
2人(本人+扶養者1人) | 828,000円 | 1,378,000円 | 1,470,667円 | 1,928,000円 |
3人(本人+扶養者2人) | 1,108,000円 | 1,683,999円 | 1,844,001円 | 2,208,000円 |
4人(本人+扶養者3人) | 1,388,000円 | 2,099,999円 | 2,217,334円 | 2,488,000円 |
5人(本人+扶養者4人) | 1,668,000円 | 2,499,999円 | 2,590,667円 | 2,768,000円 |
所得割がかからない方
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円+10万円
ただし+32万円は本人のみの場合は加算しません
本人+同一生計配偶者 |
合計所得金額 |
合計所得に |
合計所得に |
合計所得に |
---|---|---|---|---|
1人(本人のみ) | 450,000円 | 1,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
2人(本人+扶養者1人) | 1,120,000円 | 1,703,999円 | 1,860,001円 | 2,220,000円 |
3人(本人+扶養者2人) | 1,470,000円 | 2,215,999円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 |
4人(本人+扶養者3人) | 1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 |
5人(本人+扶養者4人) | 2,170,000円 | 3,215,999円 | 3,260,001円 | 3,270,000円 |
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761