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かほく市空き家バンクについて

かほく市では、市内の空き家の有効利用と定住人口増加を目的として、移住希望者に対してインターネットを通じて広く情報を公開するために「空き家バンク」制度を設けています。
この制度は、空き家を所有する方で、賃貸または売買の希望がある方に、空き家バンクに登録していただき、市のホームページに掲載して、地区とのお付き合いを大切に考える方で、空き家を借りたい人や買いたい人に情報を提供していくものです。

1.かほく市空き家バンクの利用方法について

(1)空き家を登録する場合

  1. 該当する空き家が居住可能な状態であるかどうかを一旦、市のほうで調査します。「ほぼ修繕の必要がない」もしくは「改修工事により再利用が可能」のいずれかの調査結果であれば空き家バンク登録が可能となります。(外観目視による調査になります)
  2. 調査した結果が上記のいずれかであれば、空き家バンク登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)を市役所へ提出してください。
  3. 市と協定する(社)石川県宅地建物取引業協会等より派遣される宅地建物取引業者が、物件調査を行います。
  4. 調査後、市ホームページに登録します。(ふさわしくないものなどは登録しない場合があります。)
  5. 登録公開した物件について、市が問い合わせに対応します。
  6. 物件への問い合わせ、内見の依頼などがあった場合は、物件の所有者へ市より連絡します。

登録内容の変更があった場合や登録の抹消を希望される場合は、届出が必要です。

(2)空き家の利用が決まった場合

  1. 空き家バンク利用申込書(様式第7号)を市へ提出してください。

【注意】

  • 賃貸借・売買の交渉及び契約は当事者間で直接行っていただきます。
  • 宅建協会等の仲介を希望される場合は、市から宅建協会等へ連絡します。
  • なお、宅建協会等の仲介は法に規定された手数料が発生します。

2.登録できる空き家について

  • 老朽化が著しい空き家若しくは危険度が高く解体が必要な空き家でないこと
    (県宅地建物取引業協会から派遣された宅地建物取引業者の調査結果で老朽化が著しく大規模な改修が必要と判断された空き家や取り壊しが望ましいといった判断がされた空き家については登録できません)
  • 取り壊す予定がないこと
  • 所有権保存登記がされていること
  • 抵当権等が設定されていないこと
  • 共有物件の場合は、共有する所有者全員が合意していること
  • 境界が明確であり、境界に係る紛争が起こらないこと
  • 登録申込する空き家の固定資産税を滞納していないこと
    ※特に所有権保存登記がされているかどうかを必ず確認してから登録申込をしてください。

3.空き家バンク利用上の注意点について

※空き家の賃貸借または売買の交渉・契約は、空き家の提供者と利用希望者で直接行なっていただきます。かほく市は、掲載されている物件の取引について、賃貸または売買の仲介あるいは当事者になりません。

※空き家の提供者または利用希望者が宅建協会等の仲介を希望した場合、かほく市から宅建協会等へ連絡します。なお、宅建協会等の仲介は法に規定された手数料が発生します。

※掲載されている情報につきましては、かほく市独自の調査または提供者の申請に基づいて作成しておりますが、かほく市はその内容について一切の責任を追いませんので、利用希望者ご自身で確認してください。

空き家バンク制度の概略

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242