空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について
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適切な管理がされていないことにより、地域住民の生活環境、防災、防犯、衛生、景観等へ悪影響を及ぼしている空き家の改善に向けて、庁内の関係課が協力連携し取り組んでいます。
空き家等は所有者または管理者による適正管理が基本ですが、空き家に関する相談および関連施策についてご活用ください。
かほく市空家等対策計画
空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成29年度から5箇年計画として、かほく市空家等対策計画を策定しました。令和4年度からは第2期計画期間に入っております。
空き家に関する問い合わせ先・窓口
総合窓口 防災環境対策課 電話番号 076-283-7124
空き家所有者の相続や成年後見等に関する相談窓口
- 電話無料相談(平日 10時~16時)電話番号 076-292-8133
- 面接無料相談(予約は随時受付)電話番号 076-291-7070
石川県空き家総合相談窓口
石川県宅地建物取引業協会では、石川県・市町等地域行政、連携する有識団体および会員事業者の協力の下、法律や税制、売買や賃貸、管理や解体などの様々な相談に対応する窓口を開設しています。
公益社団法人石川県宅地建物取引業協会 電話番号 076-291-2255
業務時間 平日 9時~17時
株式会社クラッソーネの「AIによる解体費用シミュレーター」
かほく市は、株式会社クラッソーネと2022年5月26日に連携協定を締結いたしました。
株式会社クラッソーネが運用する「AIによる解体費用シミュレーター」を利用すると、建物の解体費用の概算を把握できるほか、一括見積から契約や支払いまでWebで行うことができます。
かほく市民や空き家の所有者または管理者は、空き家に関する相談を無料で受けることができます。
空き家を解体するまでの流れはこちらをご覧ください
空き家解体の流れチラシ(PDF形式 787キロバイト)
かほく市版「AIによる解体費用シミュレーター」はこちらから利用できます
※こちらは国土交通省の「令和3年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」の採択を受けて実施している「AIによる解体費用シミュレーター活用促進事業」によるものです。
その他の関連リンクです
・株式会社クラッソーネ
・解体工事の無料一括見積もりサービス「クラッソーネ」
・かほく市の解体工事会社と解体費用相場情報「クラッソーネ」
・国土交通省「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」
道路にはみ出した樹木の剪定・伐採のお願い
都市建設課 電話 076-283-7104
所有者などが樹木の剪定や除草の他、空き家の維持管理を行う際のご相談
公益財団法人かほく市シルバー人材センター 電話番号 076-281-3655
水道・下水道の開始、中止などの問い合わせ先
上下水道料金お客様センター 電話番号 076-283-7109
住宅用火災警報器について
平成20年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
消防本部予防課 電話番号 076-283-3585
空家等支援補助金
防災環境対策課 電話番号 076-283-7124
- 老朽危険空家等(工場および事務所・店舗を除く)の解体および処分に係る工事費の2分の1(限度額50万円)を補助するものです。
- 空き家バンクに登録した物件の居住の用に供する改修工事費(外構工事除く)の2分の1(限度額100万円)を補助するものです。
- 空き家バンクに登録した物件の賃貸借契約に定められた月額賃借料(管理費、駐車場、その他の居住以外の費用等を除く)の1万円を限度とし、24ヶ月間補助するものです。
※上記の改修および解体工事事業者選定にお困りの方は、タウンページ等で調べるほか、かほく市のホームページ掲載の「令和5年度請負業者有資格者名簿について 」に記載の業者の中から探してください。
総務課管財室 電話番号 076-283-1113
空き家バンク制度
企画振興課 電話番号 076-283-1112
空き家の有効利用と定住人口増加を目的として、空き家を所有する方で、賃貸または売買の希望がある方に空き家バンクに登録していただき、空き家を賃借または購入したい方に情報提供するものです。
空き家空き店舗活用事業補助金
企画振興課 電話番号 076-283-1112
空き家等の活用を促進し地域の活性化を図るため、空き家等に出店する個人または法人に対し最大360万円の補助金を交付します。
耐震改修促進事業助成制度
耐震改修促進事業助成制度について
都市建設課 電話番号 076-283-7104
地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止するため、既存建築物の耐震診断又は耐震改修工事に要する費用に対し助成金を交付します。
空き家を取り壊した場合の税法上の取り扱い
税務課 電話番号 076-283-1114
家屋
取り壊した住宅(空き家)に課税されていた税額は0円となります。
土地
1.取り壊した建物が居住用のものであった場合、住宅用地の特例措置の適用から除外されるため、税額は約3~4倍程度あがります。
小規模住宅用地(200平方メートルまで) |
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) |
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固定資産税 |
評価額の6分の1(16.6%) を課税標準額 |
評価額の3分の1(33.3%) を課税標準額 |
都市計画税 |
評価額の3分の1(33.3%) を課税標準額 |
評価額の3分の2(66.6%) を課税標準額 |
2.居住用以外の建物(事務所・店舗・工場・倉庫など)の敷地については、元々住宅用地の特例が適用されていませんので、取り壊しても税額が上昇することはありません。
家屋を取り壊したときは届出を
毎年1月1日に存在する家屋には固定資産税が課税されます。家屋を取り壊した場合は、届出をしてください。
届出をしないと、翌年度以降も課税される場合があります。
なお、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続きもおこなってください。(かほく市へ前記の届出をしても登記は変更されません。)
提出書類
家屋取壊届(税務課、高松・七塚サービスセンターに備え付けてあります。)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐久性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。この特例措置を受けるには、当該家屋およびその敷地などが所在する市町村区において交付する「被相続人居住用家屋など確認書」を、確定申告をする際に所轄の税務署へ提出する必要があります。本市では、防災環境対策課で交付します。
※特別措置法の詳細、申請書の様式は、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。
※特例措置の対象や確定申告手続き等については、所在地により管轄の各税務署へお問い合わせください。
その他関連施策等について
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115