空き家空き店舗活用事業補助金
更新日:
ページID:000608
かほく市では、空き家・空き店舗の活用を促進し、地域の活性化を図るため、空き家・空き店舗を活用し出店する際の物件購入費や改装工事費等に対し、最大360万円の補助金を交付します。
【令和4年4月1日からの制度改正について】
- 市内で営業している店舗から空き家等へ移転することにより、営業していた店舗での営業実態がなくなるものについては対象外となります。
- 集合住宅内や賃貸ビル内の空き店舗は対象外です。
- 交付対象者が45歳以下の若者または女性の場合に30万円を加算していますが、改正後は上記要件を満たす個人の場合のみ加算となります。
- 市内建築業者が補助対象の改装工事を施工した際に20万円を加算していますが、改正後は補助対象の改装工事の全てを施工した場合のみ加算となります。
- 空き家等の所有者と申請者が生計を一にしている場合または空き家等の所有者と申請者が3親等以内の親族である場合は、賃借料もしくは物件購入費について補助対象経費としません。
- 開業年度を含む3年間について、状況報告書を提出していただきます。
※空き家・空き店舗を購入または賃貸借契約前に必ずご相談ください。(改装工事等に着手している場合は認定申請できません。)
1.対象者(下記の全てを満たす方が対象)
空き家・空き店舗を購入または賃借して出店する個人または法人で、下記の全てを満たす方が対象となります。
- 『飲食店』『雑貨店』『飲食料品小売業』『持ち帰り・配達飲食サービス業』『理容業』『美容業』『エステティック業』『リラクゼーション業』『ネイルサービス業』を営むもの
※対象業種の細分類は、下記の「対象業種細分類リスト」をご参照ください。 - 週5日以上営業するもの
- 開業後3年以上継続して営業するもの
- 認定申請をした日から6ヶ月以内に開業するもの
- かほく市商工会に加盟するもの
- 市税等を滞納していないもの
- 暴力団または暴力団員でないこと
- 風俗営業でないもの
※法人とは、中小企業基本法第2条第1項の規定による中小企業者をいいます。
※空き家とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存する住居をいい、同一地番に存する住居以外の建物を含むものとします。
※空き店舗とは、過去に商業等の用に供していた実績があり、その後閉鎖された市内に存する店舗等(工場を含む)です。ただし、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のもの、集合住宅内のもの及び賃貸ビル内のものは対象外です。
2.申請方法
下記の「申請の流れについて」をご参照ください。
3.補助対象経費
- 賃借料
- 物件購入費
土地、建物の売買に係る経費 - 設備導入費
照明器具、冷蔵庫、製氷機、食器戸棚、商品陳列棚、テーブル、イスなどのオフィス什器、施術ベッド、セット椅子、シャンプー台、洗濯機、乾燥機、手洗い設備、換気扇、窓、給湯、レジなど (消耗品は対象外) - 物件改装工事費
内装工事(床、壁、天井)、空調工事、水道工事、吸排気工事、ガス工事、電気工事など
また、これらの工事に係る設計費 - 広告費
ウェブサイト制作費、チラシ・DM製作費、屋外広告物など
4.補助率及び補助金の上限額
補助率 補助対象経費の2分の1
- 賃借料 30万円(開業した月から12ヶ月分)
- 物件購入費 150万円
- 設備導入費 50万円
- 物件改装工事費 100万円(補助対象となる工事全てを市内建築事業者施工で20万円上乗せ)
- 広告費 10万円
※開業時に45歳以下の若者または女性の方にはさらに30万円を上乗せします。(交付対象者が個人の場合のみ)
※事業の詳細につきましては、下記までご相談ください。
お問い合わせ
地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242