道路にはみ出した樹木等の適正な管理(剪定・伐採)について
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住宅に植えた庭木や生垣、個人が所有する山林等の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると、交通事故の原因となり大変危険です。
降雪や強風等により樹木が道路へ倒れると、通行の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。
所有する土地の樹木等が通行に支障を与えてるもしくは与える恐れがある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願い致します。
樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
個人宅の庭木や生垣、沿道山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。
所有者の責任で対処していただきますようお願い致します。
民法第七一七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
一 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
二 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
三 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して請求権を行使することができる。
道路法第四三条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
樹木の適切な管理をお願いします。
道路や歩道にはみ出した樹木等は、危険を及ぼす状態であっても土地所有者の方に所有権があるため、市は伐採しません。
土地所有者の方は、交通安全上、道路や歩道を安全に利用できるよう、道路沿いの私有地の除草や、道路上にはみ出した樹木の剪定・伐採のご協力をお願い致します。
なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく市で伐採・処理致しますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
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