道路法に基づく申請様式について
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道路法に基づく申請について、関係機関への連絡が必要となりますので、2週間前までに提出をお願いします。
- 道路工事施工承認申請
- 道路占用申請
- 道路通行制限願
道路工事施行承認申請
(道路法第24条)
概要
道路管理者以外の個人または法人などが、かほく市管理道路において道路構造の形状変更や、新たに構造物を作ろうとする場合には、事前に申請や協議が必要です。
手続き
関係様式・提出時期
- 「道路工事施工承認申請書」道路に関する工事を行おうとするとき
- 「道路法第24条工事・維持着手届」道路に関する工事に着手しようとするとき
- 「道路法第24条工事完了届」道路に関する工事が完了したとき
- 「工事竣工に伴う引継ぎについて」工事完了検査後、道路管理者に引継ぐとき
提出部数 1部
手数料 なし
道路占用申請
(道路法第32第1項および第3項、第91条第2項)
概要
道路は、本来一般交通の用に供することを目的としていますが、特定の場合には、道路内に物件を設置することを認めており、これを道路占用といいます。
これらの占用物件を道路内に設置する場合は、道路管理者の占用の許可を得ることが必要で、道路管理者は、道路本来の機能を阻害しない範囲で設置を認めています。
手続き
関係様式・提出時期
- 「道路占用許可申請書」「「道路占用許可申請書(警察協議)」道路に工作物などを設け、継続して使用するときおよび許可を受けた事項を変更しようとするとき
- 「工事着手届」道路の占用工事に着手しようとするとき
- 「工事完了届」道路の占用工事が完了したとき
- 「道路占用廃止届」道路の占用を廃止するとき
提出部数 1部
手数料 なし
占用料 なし
道路通行制限願
(道路法第46条第1項)
概要
かほく市管理道路の通行を制限する場合、道路通行制限願の提出が必要です。
手続き
関係様式・提出時期
「通行制限願」道路の通行を制限するとき
(通行規制図は、規制延長および幅員、安全施設位置、看板の位置および内容、誘導員の配置、歩行者用通路、交通規制形態などを明記して下さい)
提出部数 バス路線無しの場合1部 バス路線有りの場合3部
手数料 なし
※関係機関への連絡および調整が必要となりますので、2週間前までに提出をお願いします。
※市道名については、「市道路線名の変更について【都市建設課】」を参照してください。
お問い合わせ
産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108