住宅耐震シェルター等設置事業補助金について
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住宅の「中」に命を守る空間を!
大きな地震では、住宅の倒壊が命に関わる危険につながります。市では、旧耐震基準で建築された木造住宅の1階部分に「耐震シェルター」や「防災ベッド」を設置し、倒壊時でも生存空間を確保する取り組みを支援するため、設置費用の一部を補助します。
●対象となる住宅
次の条件を満たす木造住宅が対象です。
(1)市内にある昭和56年5月31日以前に、在来または伝統工法で着工された住宅
(2)2階建て以下の住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅用途)
(3)耐震診断(または簡易耐震診断)の結果、総合評点が0.7未満
●補助の対象となる設備
次の全てに該当する「耐震シェルター」または「防災ベッド」
(1)1階部分に設置するものに限る
(2)国・自治体・公的試験機関等で一定の評価を受けた製品
●補助内容
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対象 |
補助率 |
補助上限額 |
|---|---|---|
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耐震シェルター |
対象経費の2/3以内 (千円未満切捨て) |
60万円 |
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防災ベッド |
30万円 |
●補助対象者(申請できる方)
次のすべてに該当する方が対象です。
(1)補助対象住宅の所有者、または使用者(所有者の承諾がある場合)
(2)市税の滞納がないこと
(3)すでに、当該耐震シェルター等の設置補助又は耐震改修工事費等補助金交付要綱第4条別表第1に規定する耐震改修工事費補助の交付決定を受けていない方
●補助対象経費
・耐震シェルター等の購入費
・運搬費
・工事費
・その他、設置事業の実施に要する経費
●提出書類(最低限の案内)
【交付申請時】
(1)申請書(様式第1号)
(2)耐震診断結果報告書の写し(または簡易耐震診断結果報告書の写し)
(3)見積書の写し(施工予定業者が発行したもの)
(4)設置予定箇所の写真・見取図
(5)その他、市が必要と認める書類
【工事完了後(実績報告)】
(1)実績報告書(様式第6号)
(2)契約書の写し
(3)領収書の写し
(4)設置箇所の写真(施工中・施工後)
(5)請求書兼口座振込依頼書
※実績報告の提出期限: 完了後30日以内または年度末(3月末)のいずれか早い日まで。
●重要な注意点
・交付決定前に契約・工事着手はできません。
・事業内容や経費が変わる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
・既に耐震性能向上の補強工事を実施した住宅、耐震改修補助を受けた住宅は対象外です。
・この補助を受けた方又は耐震改修工事による市の補助金を受けた方は対象外です。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108
