エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

ケーブルテレビの減免制度

ケーブルテレビサービスにおいて、ライトプラン月額使用料を全額免除とする減免制度を設けています

※該当基準によって、内容が異なりますので必ずご確認ください。

減免基準 申請時に必要なもの
(証明書はコピー可)
減免内容

生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を受けている世帯

印鑑のみ

使用料を全額免除とする。

ただし、生活保護法に定める扶助を受けている期間(終了した日の属する月、その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)までとする。

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳を所持する身体障害者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当する身体障害者を構成員に有する世帯で、かつ、その世帯を構成するすべての者の市県民税が非課税である世帯

印鑑
身体障害者手帳
(障害の程度を示すもの)

使用料を全額免除とする。

ただし、減免基準を満たしている日の属する月、その日が月の初日であるときは、その日の属する前月までとする。

所得税法(昭和40年法律第33号)に定める特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度(A判定)の知的障害者と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者のうち、障害等級が1級に該当する精神障害者を構成員に有する世帯で、かつ、その世帯を構成するすべての者の市県民税が非課税である世帯

印鑑
療育手帳(判定の程度を示すもの)又は精神障害者福祉手帳(障害の程度を示すもの)

満70歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)のみの世帯又は高齢者及び18歳以下の者のみで構成される世帯で、かつ、市県民税が非課税である世帯 印鑑のみ
災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた世帯 印鑑
市が発行するり災証明書

使用料を全額免除とする。

ただし、災害認定時から3箇月間のみとする。

注意事項

  • 市県民税が非課税である世帯とは、その構成員すべての者について、減免の対象となる年度の前の年度の市県民税が課税されていない世帯をいいます。
  • 減免制度が適用となるのは、ライトプランの加入者のみが対象となります。
    デジタルコースに加入希望の場合は、いかなる理由があっても減免となりません。
  • 減免決定後に申請内容から変更が発生した場合、変更届の提出が必要です。
  • 減免の申請はかほく市にご提出をお願いします。
    新規加入やプラン変更もあわせて行う場合は、別途金沢ケーブルまでご連絡をお願いします。
    <詳細はこちら>

お問い合わせ

総務部 情報推進課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7112
ファックス:076-283-6745