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被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給制度について

 令和6年1月能登半島地震により住家が「全壊」、「半壊」の被害により、必要な被服や日用品等を損失し、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯に対し生活必需品を現物支給します。

対象者

住家が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた世帯。
※保管された物や寄贈、汚れを落として使えるなど、必要最小限の生活必需品を調達し使用できる場合は対象外になります。また、本制度は現金を給付する制度ではありません。

費用の限度額

住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。

(1) 住家の全壊、全焼又は流出により被害を受けた世帯

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

冬季

31,800

41,100

57,200

66,900

84,300

11,600

(単位は円)

(2)住家の半壊により被害を受けた世帯

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

冬季

10,100

13,200

18,800

22,300

28,100

3,700

(単位は円)

対象物品

被服や寝具、日用品など
下記、添付ファイル「生活必需品の給与に係る支給申請書」のとおり

支給期限

令和6年3月31日(日)

申請書類・提出先

(1)申請書類

・生活必需品の支給申請書

・罹災証明書の写し

(2)提出先

地域政策部 防災環境対策課

電話番号:076-283-7124   メールアドレス:bousai@city.kahoku.lg.jp
住所:かほく市宇野気二81番地
受付時間:開庁日の8時30分から17時15分まで

お問い合わせ

地域政策部 防災環境対策課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115