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被災者生活再建支援制度について

令和6年能登半島地震により住家に被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するため支援金を支給します。

支援金の種類

支援金には、次の2種類があります
・基礎支援金 …被害の程度に応じて支給する支援金
・加算支援金 …再建の方法によって支給する支援金

受付期間・場所

受付期間は、次のとおりです
・基礎支援金 …令和6年2月13日(火曜日)~ 令和8年2月2日(月曜日)
・加算支援金 …令和6年2月13日(火曜日)~ 令和9年2月 1日(月曜日)
※基礎支援金の受付期間が延長となりました。

【申請窓口】 
かほく市役所 防災環境対策課 開庁日 8時30分~17時15分

対象となる世帯

かほく市で居住する家屋が被災し、罹災証明書の交付を受けた世帯
*原則、世帯主の方が申請者となります

支給額

支援金の額は次のとおりです
ただし、1人世帯の場合は記載の額の4分の3となります

基礎支援金

加算支援金

支給額計

被害区分

(被害の程度)

金額

再建区分

(再建の方法)

金額

(1) 全壊

(2) 半壊解体

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修

100万円

200万円

賃貸

50万円

150万円

(3) 大規模半壊

50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃貸

50万円

100万円

(4) 中規模半壊

-

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃貸

25万円

25万円

(5) 半壊

-

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃貸

25万円

25万円

(6) 準半壊

15万円

-

-

15万円

(7) 準半壊に至らない

(一部損壊)

3万円

-

-

3万円

*(2)半壊解体 …「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の場合で、住家に倒壊する恐れや補修費用が著しく高額となるなどやむを得ない事由により解体した場合をいいます

申請に必要なもの

申請に必要なものは次のとおりです
・申請書(被害区分(1)~(4)と被害区分(5)~(7)で申請書が異なります。)
・罹災証明書
・支援金の振込先が分かる預金通帳またはキャッシュカードの写し
*支援金の振込は、原則、申請者(世帯主)の口座となります
・契約書等の写し(加算支援金の支給申請をする方)
・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑(被害区分が(5)、(6)、(7)の方)
*電子申請はこちら(被害区分が(6)、(7)の方)
https://apply.e-tumo.jp/city-kahoku-ishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=567

お問い合わせ

地域政策部 防災環境対策課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115