令和6年能登半島地震災害義援金の配分について(石川県第3次配分追加)
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令和6年1月1日に発⽣した能登半島地震により被災された方に対して、寄せられた義援金を下記のとおり配分します。
今回は令和6年7月5日に決定された、石川県第3次配分が追加となります。
配分対象及び配分金額
被害区分 |
石川県災害義援金配分金額 |
石川県災害義援金 |
かほく市災害義援金 配分金額 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
人 的 被 害 |
死者・行方不明者 | 100万円/人 | 80万円/人 | ― | 180万円/人 |
重傷者 | 10万円/人 | ― | ― | 10万円/人 | |
住 家 被 害 |
全壊 みなし全壊 |
100万円/世帯 | 80万円/世帯 | 16万円/世帯 | 196万円/世帯 |
大規模半壊 | 75万円/世帯 | 60万円/世帯 | 12万円/世帯 | 147万円/世帯 | |
中規模半壊 | 50万円/世帯 | 40万円/世帯 | 8万円/世帯 | 98万円/世帯 | |
半壊 | 25万円/世帯 | 20万円/世帯 | 4万円/世帯 | 49万円/世帯 | |
準半壊 | 10万円/世帯 | 25万円/世帯 | 1万6千円/世帯 | 36万6千円/世帯 | |
一部損壊 | 3万円/世帯 | 7万円/世帯 | 5千円/世帯 | 10万5千円/世帯 |
申請が必要な方
- 上記の対象となる方で、かつ「かほく市被災者生活再建支援金」の申請をされていない方
※かほく市被災者生活再建支援金を申請すると、石川県及びかほく市における義援金についても申請されたものとして取り扱います。 - 既に石川県義援金(第1次+第2次)及び市義援金第1次における申請を行い、義援金が交付されている方は、再度の申請は不要です。石川県第3次配分額を同一口座へ振り込みます。
申請時に必要な書類
死亡した方のご遺族
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・死亡診断書の写し
・死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・死亡していた方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ
重傷を負った方
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・医師の診断書の写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ
住家に被害を受けた方
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・罹災証明書の写し
・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していた事実を証明する書類
・「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ
申請方法
窓口へご持参または郵送してください。
- 窓口 かほく市会計課(市被災者生活再建支援金の申請は防災環境対策課)
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 - 郵送 申請時に必要な書類を揃えてお送りください。
宛先:〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地 かほく市役所会計課
注意事項
- 石川県第3次配分につきましては、準備が整い次第、振込を実施しますので、今しばらくお待ちください。
- 被災者生活再建支援金の申請を行った方には、支援金の口座に振り込みます。
- 今後、追加配分がある場合は同じ口座に振り込みますので、口座の解約等は行わないでください。
- 追加配分の決定以降に申請された場合でも、さかのぼって第一次配分から受給することができます。
- 災害義援金の石川県及びかほく市の追加配分決定時には、ホームページ等でお知らせします。
- かほく市被災者生活再建支援金を未申請の方で、今後申し込む予定のある方へ
→義援金の受け取りを急がれない場合、支援金を先に申請されることをお勧めします。支援金の申請は義援金の申請を兼ねますが、義援金の申請が支援金の申請を兼ねることはありませんのでご注意ください。支援金の詳細はこちらからご確認ください。
問い合わせ先
1.配分対象及び配分金額に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412
2.配分、申請手続きに関すること
かほく市会計課
電話:076-283-7125
3.市被災者生活再建支援金に関すること
かほく市防災環境対策課
電話:076-283-7124
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7125
ファックス:076-283-3761