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令和6年能登半島地震災害義援金の配分について       (石川県第4次配分追加)

 令和6年1月1日に発⽣した能登半島地震により被災された方に対して、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会、かほく市に寄せられた義援金を石川県災害義援金配分委員会及びかほく市災害義援金配分委員会により決定された配分額に基づき下記のとおり配分します。
 令和6年10月18日開催の石川県第4回令和6年能登半島地震災害義援金配分委員会において決定された、石川県第4次配分が追加配分となります。

(案内)石川県第4次義援金配分申請お知らせ(かほく市)

配分対象及び配分金額

配分額

申請が必要な方

  1. 以下の制度において申請手続きを行われた場合、義援金の申請として取り扱いますので再度の申請を行う必要はありません。申請された口座に義援金を振込みます。
    • 災害弔慰金、災害障害見舞金を受給する場合
    • 被災者生活再建支援金の申請を行った場合
  2. 既に石川県義援金(第1~3次)及び市義援金(第1次)における申請を行い、義援金が交付されている方についても、再度の申請は不要です。

石川県第4次配分額(一律7万円)を同一口座へ振り込みます。

申請時に必要な書類

死亡した方のご遺族

・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・死亡診断書の写し
・死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・死亡していた方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ

精神又は身体に著しい障害を受けた方(災害障害見舞金受給者)

・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・障害見舞金支給決定通知書を添付してください。
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ

重傷を負った方

・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・医師の診断書の写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ

住家に被害を受けた方

・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・罹災証明書の写し
・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していた事実を証明する書類
・「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ

申請方法

窓口へご持参または郵送してください。

  1. 窓口 かほく市会計課(市被災者生活再建支援金の申請は防災環境対策課)
    受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
  2. 郵送 申請時に必要な書類を揃えてお送りください。
    宛先:〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地  かほく市役所会計課

注意事項 

  • 人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
  • 被災者生活再建支援制度において「解体世帯」及び「長期避難世帯」と認められた場合は、「全壊(みなし全壊)」として取り扱います。
  • 義援金が支給される前にり災証明書記載の同一世帯員全員がお亡くなりになられた場合、義援金は支給されません。
  • 石川県第4次配分につきましては、準備が整い次第、振込を実施しますので、今しばらくお待ちください。
  • 追加配分の決定以降に申請された場合でも、さかのぼって第一次配分から受給することができます。
  • 今後、追加配分がある場合は同じ口座に振り込みますので、口座の解約等は行わないでください。
  • 義援金の振込についてのご案内は致しませんので、通帳記帳等によりご確認願います。
  • 災害義援金の石川県及びかほく市の追加配分決定時には、ホームページ等でお知らせします。

問い合わせ先

1.配分対象及び配分金額に関すること

義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412

2.配分、申請手続きに関すること

かほく市会計課
電話:076-283-7125

3.市被災者生活再建支援金に関すること

かほく市防災環境対策課
電話:076-283-7124

お問い合わせ

会計課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7125
ファックス:076-283-3761