不妊治療について
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子どもを産むことを望みながら、不妊症のために子どもに恵まれない夫婦に対して、経済的負担を軽減し、明るい基盤づくりおよび少子化対策の充実を図ることを目的にかほく市では平成18年度から不妊治療費の助成を行ってきました。
令和4年度から国の制度改正に併せ、市では保険適用になった治療費の自己負担分を限定し助成してきました。しかし、以前からの治療を継続して実施すると保険適用外になる場合があるため、今回、保険適用外となった治療について3年間(令和7年3月31日まで)に限り助成いたします。申請につきましては、治療前に事前申請等が必要となりますので、こども家庭センター母子保健係までお問い合わせください。
※転入の方で転入前より治療を受けていた方はご相談ください
治療種類 |
一般不妊治療 |
生殖補助医療 |
治療内容 |
タイミング療法、薬物治療、手術療法、 人工授精など |
体外受精、顕微授精 |
実施場所 |
産婦人科・泌尿器科 |
特定不妊治療指定医療機関 |
助成金額 |
一般不妊治療費にかかる自己負担金額の全額 |
生殖補助医療に係る保険適用相当分の自己負担額の全額とそれに合わせて行われる先進医療相当分の自己負担額の全額 |
助成期間 |
1回の出産につき、連続する2年間 |
1回の出産につき、妻の治療開始年齢が40歳未満の方は6回まで、40~42歳までの方は3回までとし、43歳以降の治療は対象外 |
※ 転入された方は、転入後1年以上経過した後の治療分から対象となります ※ 前住所で治療をしていた方はご相談ください |
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対 象 者 |
(1) 夫婦(事実上の婚姻関係も含む※)の両方が治療日の1年以上前からかほく市に住所を有し、かつ引き続き申請日現在も在住している方 (2) 不妊症と診断された方 (3) 医療保険に加入している方 (4) 市町民税を滞納していない方 |
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申請に必要な書類 【共通の書類】 【治療によって異なる書類】 |
(1) かほく市不妊治療支援事業補助金申請書 (2) 高額医療費制度支給の内容が分かるもの (3) 付加給付支給額の内容が分かるもの (4) 夫婦の保険証の写し (5) 振込口座番号の分かるもの(通帳またはキャッシュカード) ※ただし、戸籍上の夫婦であること等市の調査で確認できない場合は必要な書類を提出していただくことがあります。 |
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(6) 一般不妊治療受診等証明書 (7) (6)に相当する領収書(明細書含む) |
(6) 生殖補助医療受診等証明書 (7) 先進医療不妊治療費支援事業受診等証明書 (8) (6)(7)に相当する領収書(明細書含む) |
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申請期限 |
治療を受けた月の翌月から1年毎に申請してください。 |
1回の治療を終了した日から1年以内に申請してください。 |
備考 |
令和4年4月から令和7年3月末日までに治療終了したものに限り、上記の助成を行います。令和7年4月以降に終了した治療につきましては、後日お知らせいたします。 保険適用外の治療をされる方は治療終了までに事前申請が必須となります。 |
お問い合わせ
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ110番地1 電話番号:076-283-4320
ファックス:076-283-6652