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平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、従来の水準と新たな水準との差額を追加支給する方針を決定したため、かほく市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

対象世帯について

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、生活保護を受給していた世帯。
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方や加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

支給金額について

支給金額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給時期・支給手続きについて

対象 手続き 支給時期
保護受給中
世帯
手続き不要 7月以降順次
保護廃止世帯 当時の世帯主より申出が必要となります
申出方法等は以下のとおりです
8月以降順次

申出手続

過去にかほく市で生活保護を受けていたが、現在は受けていない世帯は、電子申請・郵送・窓口での提出のいずれかによる申出が必要です。
(1)電子申請:令和8年8月1日(土)から受付(リンクはこちら
※スマートフォンはQRコードから
QRコード
(2)郵送:令和8年8月1日(土)から受付
郵送先郵便番号 929-1125
郵送先住所   かほく市宇野気ニ71番地2
郵送先宛名   かほく市役所健康福祉課社会福祉係
(3)窓口:令和8年8月3日(月)に開設予定
開設場所 かほく市役所健康福祉課(かほく市宇野気ニ71番地2)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

申出受付期間

令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)(消印有効)
※窓口での新規申出の受付は、令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで

準備するもの

2.必要な添付書類
※電子申請の場合は画像データを添付してください。郵送・窓口の場合はコピーを添付してください。
(1)申出者の本人確認書類のうち以下のいずれか一つ
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等
(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として発行から3か月以内のもの
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
※申出時点で生活保護受給中の世帯の場合、戸籍謄本に代えて、生活保護受給証明書でも可能です。
※追加給付の対象者が、窓口に来庁し本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
(3)外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※原則として発行から3か月以内のもの
※申出時点で生活保護受給中の世帯の場合、住民票に代えて、生活保護受給証明書でも可能です。
※追加給付の対象者が、窓口に来庁し本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。
(4)申出書に記載の口座情報が確認できる申出者本人の預貯金通帳の写し又は、キャッシュカードの写し
4.必要に応じて提出いただく資料
(1)申出書の「3.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
(2)代理による申出を行う場合は委任状(ダウンロードはこちら)、代理人の本人確認書類及び本人との関係を証する書類

お問い合わせ先等

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2
電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116