平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
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追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、従来の水準と新たな水準との差額を追加支給する方針を決定したため、かほく市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
対象世帯について
平成25年8月から令和8年3月までの期間において、生活保護を受給していた世帯。
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方や加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
支給金額について
支給金額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給時期・支給手続きについて
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
| 保護受給中の 世帯 |
手続き不要 | 7月以降順次 |
| 保護廃止世帯 | 当時の世帯主より申出が必要となります 申出方法は、改めてご案内させていただき ます |
8月以降順次 (受付期間:令和8年8月1日~ 令和9年7月31日) |
お問い合わせ先等
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
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ファックス:076-283-4116
