かほく市調整給付金(不足額給付分)のご案内
ページID:011521
制度概要
調整給付金(不足額給付分)は、令和6年分所得税額及び定額減税可能額が確定した結果、本来給付すべき調整給付金の額が令和6年度かほく市調整給付金の額を上回った方等に対して追加で支給する給付金です。
支給対象者及び支給額
以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。
※基準日(令和7年6月9日)の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。なお、基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定を行いませんので、ご注意ください。
不足額給付1
令和7年度個人住民税がかほく市で課税される方のうち、令和6年度に実施したかほく市調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施したかほく市調整給付金の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給します。
〈対象となりうる例〉
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回った方
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回った方
・調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
支給額
「支給額」=「令和7年調整給付金所要額(以下の1と2を合計し1万円単位で切り上げた額)」-「令和6年調整給付金算定額」
1.「所得税分控除不足額」=「定額減税可能額(3万円×減税対象人数)」-「令和6年分所得税額(定額減税前)」
2.「個人住民税控除不足額」=「定額減税可能額(1万円×減税対象人数)」-「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)」
※所得税分控除不足額は、令和6年中所得等に基づき算定します。(令和6年分確定申告書、令和6年分給与支払報告書、令和6年分公的年金等支払報告書などから算定します。)
※個人住民税控除不足額は、令和5年中所得等に基づき算定します。(税額の修正や扶養是正等がない場合、当初調整給付時点から変更はありません。
※減税対象人数について
- 本人、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数です。
- 国外居住者は含みません。
- 所得税分控除不足額の減税対象人数は令和6年分所得税、個人住民税控除不足額の減税対象人数は令和6年度個人住民税における扶養親族等の状況による人数です。
- 控除対象配偶者ではない同一生計配偶者は、所得税分控除不足額の減税対象人数には含み、個人住民税控除不足額の減税対象人数には含みません。
不足額給付2
令和7年度個人住民税がかほく市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。
〈対象となりうる例〉
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
1)かほく市物価高騰対策緊急支援給付金(追加分:7万円)
2)かほく市低所得者支援給付金(均等割課税分:10万円)
3)かほく市低所得者支援給付金(新たな非課税・均等割のみ課税分:10万円)
支給額
以下の(1)~(3)すべてに当てはまる方が対象です。
(1)令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がどちらも0円の方
(2)税制度上、「控除対象配偶者」と「扶養親族」のどちらにもなることができない方
※以下のいずれかに当てはまる方を指します。
・青色事業専従者または事業専従者(白色)
・令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分住民税に係る合計所得金額がどちらも48万円を超えている方
(3)低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
原則4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)
※令和6年1月1日時点で国内のいずれの自治体の住民基本台帳にも登録がない方は、個人住民税分が0円となり、合計3万円となります。
手続き・支給時期について
対象と思われる方に対し、「かほく市調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下「確認書」)を7月上旬に郵送します。対象要件に合致するかご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
<提出必要書類>
(1)確認書
氏名欄を記入、裏面の口座情報を記入してください。
※確認書記載のオンライン確認(QRコード)での手続きの場合には、確認書の送付は不要です。
(2)振込先金融機関口座の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名、
口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
※公金受取口座、市の水道料、税金等引落、児童手当等の口座を
希望される場合は通帳等のコピーは不要
(3)本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバー等
※代理人の場合は代理人の確認書類の写し(代理人の運転免許証等)
提出期限
令和7年10月31日(木曜日)
転入者(令和6年1月2日から令和7年1月1日)の方へ
令和6年中にかほく市に転入し、かつ令和7年1月1日時点でかほく市に住民登録がある人で、不足額給付の対象になると思われる人は、令和6年度個人住民税の情報がかほく市にないため、給付要件を個別に確認する必要があることから申請が必要です。申請書をダウンロードし、必要書類を添付の上ご提出ください。
※かほく市調整給付金(不足額給付分)の詳細については上記「不足額給付1」「不足額給付2」をご確認ください。
※「不足額給付1」の対象の方は様式第2号を、「不足額給付2」の対象の方は様式第3号をダウンロードしてください。
<提出必要書類>
不足額給付1
・調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第2号)
・調整給付金の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知など
令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料。また、受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかる資料をご用意ください。
・令和6年度分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
・振込先金融機関口座の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
※公金受取口座、市の水道料、税金等引落、児童手当等の口座を希望される場合は通帳等のコピーは不要
・本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバー等
※代理人の場合は代理人の確認書類の写し(代理人の運転免許証等)
不足額給付2
・調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第3号)
・令和6年度分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し(コピー)
・事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
※青色事業専従者または事業専従者の方のみ
・令和6年度個人住民税の農政通知書または課税証明書の写し(コピー)
受給要件の確認に必要な令和6年度個人住民税額等がわかる上記書類の写し(コピー)
・住民票の写し(コピー)
・世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)
・本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバー等
※代理人の場合は代理人の確認書類の写し(代理人の運転免許証等)
・振込先金融機関口座の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
※公金受取口座、市の水道料、税金等引落、児童手当等の口座を希望される場合は通帳等のコピーは不要
提出期限(転入者(令和6年1月2日から令和7年1月1日)の方)
かほく市調整給付金のお問い合わせ
かほく市健康福祉課社会福祉係
<電話>076-283-7121
<ファックス>076-283-4116
<受付時間>午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)
お問い合わせ
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
