エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

健康福祉課では、行旅病人及び行旅死亡人に対する援護措置を行っています。

・行旅病人の生活、養護についての相談指導及び必要な援護措置縁故者の調査

・行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者の調査、遺留金品の保管処分その他必要な調査

行旅病人とは

歩行することができない行旅中の病人で療養先が見つからず、救護者のない者をいいます。

・飢えにより歩行できなくなった行旅者

・行旅中の妊産婦であって手当を要するがそのあてのない者

・行旅者、居所のない(不明)者であって引取者がなく、警察官が救護の必要があると認めた者

行旅死亡人とは

行旅中に死亡し取引者のいない者をいいます。

行旅死亡人の告示

身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)第9条の規定により告示します。

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2
電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116