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【令和3年8月から】介護保険制度が変わります

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定申請)の見直し(令和3年8月から)

市民税世帯非課税等の低所得者の方については、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)負担に所得や預貯金等に応じた限度額が設定され、限度額を超える分は特定入所者介護サービス費として、施設等に直接支払われています。
この制度について、能力に応じた負担とする観点から、下記の通り段階の細分化の改正が行われます。

所得段階 対象要件 資産要件
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 非課税世帯で老齢福祉年金受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、
非課税年金収入額の合計が80万円以下
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、
非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、
非課税年金収入額の合計が120万円超
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

高額介護サービス費の上限額の引き上げ(令和3年8月から)

所得の段階に応じて、介護サービス費の利用者負担額に一定の上限が設けられており、これを超えた場合に差額を高額介護サービス費として給付することで負担の軽減を図っています。
この制度について、医療保険の高額療養費制度における自己負担上限額に合わせ下記の通り改正が行われます。

区分 自己負担上限額(月額)
年収1,160万円以上 140,100円
年収770万円以上年収1,160万円未満 93,000円
年収383万円以上年収770万円未満 44,400円
住民税課税世帯(上記に該当しない) 44,400円
住民税非課税世帯(下記に該当しない) 24,600円
住民税非課税世帯
  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年所得金額+課税年金80万円以下
  • 24,600円(世帯)
  • 15,000円(個人)
生活保護受給者等 15,000円

※詳しくは、下記ポスター・リーフレットをご覧下さい。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7122
ファックス:076-283-3761