居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)について
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生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
※必ず、工事着工前に、申請書等をかほく市長寿介護課まで提出ください。
対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への取替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
利用限度額
20万円まで(原則1回限り)
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
※本人や家族などがリフォームを行ったときは、材料の購入費が対象となります。
お問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7122
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7122
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