エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

法定面積以上の土地取引は、土地取引等の契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。
注視区域又は監視区域の指定のある区域においては、土地取引等の前に届出が必要です。

1.申請方法

企画課にて申請してください。

2.どんな時に申請が必要?

権利取得者が一団の土地取引で一定面積以上の土地取引に係る契約を締結した場合、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出が必要です。

<面積要件>

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上(かほく市には該当箇所なし)
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上(かほく市には該当箇所なし)
  • その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

<取引の形態>
売買、代物弁償、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、現物出資、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の形成権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

3.申請時の提出書類

  1. 土地売買等届出書 (R3.1~押印不要になりました)
  2. 土地取引に係る契約書の写し
  3. 位置図     土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 周辺状況図   土地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細地図等)
  5. 形状図     土地の形状を明らかにした図面(公図)
  6. その他     必要に応じて委任状や現況写真など

※各2部ご用意ください。

4.申請時の注意事項

・土地取引の契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出を行ってください。
 ※提出期限の最終日が土日・祝日など市役所の閉庁日にあたる場合は、次の開庁日が提出期限と
  なります。

・提出書類は契約毎に必要です。
 ※ただし土地売買等届出書については、一団の土地などを取得するために複数の地権者と別々の
  売買等契約を締結した場合、複数の契約を届出書一枚にまとめて提出することも可能です。
 

お問い合わせ

地域政策部 企画課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242