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農地の売買・貸借には許可が必要《農地法第3条》

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じません、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
なお、農地の売買、貸借については農地中間管理法に基づく方法もあります。

※行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めがある場合を除く)

お問い合わせ

産業建設部 農林水産課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
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