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農地転用について

農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場など農地以外のものにする場合(以下「転用」という。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用すると違反転用となり、工事の中止等を命じられることがあり、また罰せられることもあります。
農地の所有者が自ら転用する場合には農地法第4条による許可が、転用の際に所有権の移転、賃借権等の設定などを伴う場合には農地法第5条による許可が必要になります。

【書類を提出される皆様へ】
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

お問い合わせ

産業建設部 農林水産課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
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ファックス:076-283-7108