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かほく市監査委員制度について

監査委員制度とは

監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています
地方自治法第195条第1項

監査委員の役割

監査委員は、市長から独立した公正不偏な立場で、地方自治法や地方公営企業法に基づき、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務等が法令等に従って適正かつ効率的に行われているかなど行政運営全般について監査を行います
地方自治法第199条

監査委員の選任

監査委員は、市長の指揮監督から職務上独立した機関として、制度上その独立性が保障されており、市長が市議会の同意を得て、行政運営に優れた識見を有する者(識見委員)と議員のうちから選出された者(議選委員)を選任しています。監査委員の任期は、識見委員は4年、議選委員は議員の任期です
地方自治法第196条、第197条

かほく市の監査委員は以下の2名です

区分 氏名 選任年月日 勤務形態
代表監査委員(識見委員) 松島 一富(まつしま いちとみ) 令和6年4月28日 非常勤
監査委員(議選委員) 竹内 幹雄(たけうち みきお) 令和3年5月12日 非常勤

監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために、帳票の検査、資料収集等を行い、局長と書記の2名が配置されています
地方自治法第200条、かほく市監査委員条例第9条、かほく市職員定数条例第2条

監査等の結果

下記添付ファイルを参照ください
なお、公表にあたっては個人情報の保護に配慮しておりますので、ご了承願います

主な監査等の結果

例月出納検査 会計管理者及び公営企業管理者の現金保管及び現金出納事務が適正に行われているかについて、一般会計・特別会計、公営企業会計毎に、毎月25日に検査します
地方自治法第235条の2第1項
定期監査 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等が、適正かつ効率的に行われているかについて監査します
地方自治法第199条第4項
決算審査 前年度の一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算並びに基金運用状況その他関係緒書類等について計数を確認し、予算執行並びに事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査します
地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項
財政健全化判断比率の審査 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率)等について、数値が基準と比較して適正化か審査します
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項
財政援助団体等に関する監査 市が財政的援助を与えている団体、出資団体等の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要と認めたときに実施します
地方自治法第199条第7項
請求及び要求に基づく監査 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条
その他

年間計画

「令和7年度かほく市監査計画」に基づき実施します
下記添付ファイルを参照ください

かほく市監査基準

かほく市監査基準を策定しましたので公表します(令和2年4月1日施行)
下記添付ファイルを参照ください

お問い合わせ

監査委員事務局
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7127
ファックス:076-283-7188