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生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内

生活福祉資金の貸付については、今般発生した令和6年能登半島地震により被災した世帯に対し、貸付要件の緩和等特例措置を講じて貸付対象となりました。

対象世帯

令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、石川県知事が設定した地域に住所を有する地域で、当座の生活費を必要とする世帯。

貸付限度額

原則として、一世帯に10万円貸与。ただし、以下の場合は、一世帯につき20万円の貸与も可能(いずれも1回限り)。

(1)世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
(2)世帯員に要介護者がいる場合
(3)4人以上の世帯である場合
(4)世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合

据置期間

貸付の日から1年以内

償還期間

据置期間終了後2年以内

貸付利子

無利子
※償還期限後は残元金に対して年3.0%の延滞利子が発生します。

貸与に必要なもの

・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・申込者の預金通帳又はキャッシュカード
※いずれも準備できない場合は応相談

受付窓口

かほく市社会福祉協議会
〒929-1173
かほく市遠塚ロ52番地10
かほく市七塚健康福祉センター内
TEL076-285-8885
ホームページhttp://www.kahoku-shakyo.or.jp

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2
電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116