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法定外公共物について

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。

一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれており、その多くは昔から農業や農業用水路として地域住民によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。法務局に備え付けの公図などで「道」、「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。

法定外公共物の市への譲与

地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。これによって、国有財産であった里道・水路の法定外公共物が平成17年3月末までにかほく市に譲与され、これらの財産管理を市で行っています。

維持管理(機能管理)

法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。

法定外公共物を利用する場合は

市が管理する法定外公共物で、次の1から6のいずれかに該当する行為を行う場合は、申請書を提出して、公共物管理者(市長)の許可(承認)を受けることが必要となります。申請後は市において調査し、支障が無ければ許可(承認)書を交付します。申請・許可に係る手数料は必要ありません。

申請の際は、町会長、区長、生産組合長及び利害関係人(隣接者等)などの同意が必要です。

また、使用等の条件によって使用料が発生する場合があります。

  1. 法定外公共物の敷地を使用すること。
  2. 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、または除却すること。
  3. 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
  4. 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。
  5. 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。
  6. 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

これらの申請を行う際には、事前に総務課管財室にご相談ください。

法定外公共物に関する主な手続き

境界確認

法定外公共物の境界について、立会いを行い境界の確認を行います。

提出書類

土地境界確認協議申請書(任意様式)

同意書(任意様式)

申請書及び同意書の他に、位置図、公図(写し)、登記事項証明書(写し)、土地実測図、現況写真及びその他必要な書類などを添付書類として提出してください。

法定外公共物使用等許可申請

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため、基本的には構造物等による占用(使用)は認められませんが、その機能を妨げない程度において使用等の許可を受けることができます。

占用(使用)例

住宅への進入路として、水路に橋を架ける。

排水管を里道に埋設する。

提出書類

法定外公共物使用等許可申請書

同意書(任意様式)

法定外公共物使用料減免申請書(減免対象時のみ)

許可を受けた使用に係る使用料について、その使用が公用または公共の用に供せられるとき、法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき、または市長が特に必要と認めるときは減免を受けることができます。

提出書類

法定外公共物使用料減免申請書

工事承認

道路や水路に対して、機能を維持するような形で工事を行う場合は、工事の承認申請を行い許可を受けてください。

工事例

砂利道を舗装路に変更する。

既設の水路を新しいものに取替える。

提出書類

法定外公共物に関する工事承認申請書(任意様式)

同意書(任意様式)

申請書及び同意書の他に、位置図、公図(写し)、登記事項証明書(写し)、工事概要のわかるもの(工事図面等)、現況写真及びその他必要な書類などを添付書類として提出してください。

地位の継承

すでに法定外公共物の使用許可を受けている使用者について、相続、合併または分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割によりその使用の権利もしくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を継承することができます。

その場合は、その継承の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません。

提出書類

地位承継届出書

皆さんの敷地内に現在使用されていない法定外公共物が存在していませんか

実際には里道や水路は存在しなくても、公図には残っている場合があります。

このような場合は、個人として購入していただくことができます。ただし、利害関係人等の同意が得られるものに限られます。また、測量等が必要になりますが、それらの費用は個人負担となります。

提出書類

法定外公共物の用途廃止申請書(任意様式)

普通財産売払申請書(任意様式)

同意書(近隣土地所有者や当該赤道を通らないと自己の所有する土地へ到達できない土地を所有する方等、区町会長、生産組合長等:任意様式)

申請書及び同意書の他に、位置図、公図(写し)、登記事項証明書(写し)、地積測量図、現況写真及びその他必要な書類などを添付書類として提出してください。

お問い合わせ

総務部 総務課 管財室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1113
ファックス:076-283-6745