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退職所得に対する市県民税の特別徴収について

退職所得は他の所得と区分して、退職手当等を支払われる月に市・県民税額を算出した額を徴収し、翌月10日までに市町村に納入することになります。

課税する市町村と納税義務者

退職所得の分離課税に関する市県民税額(所得割)の納入先は、退職手当等を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在市町村です。
また、次のいずれかに該当する場合は課税されません。
(ア)1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ)1月1日現在において国内に住所を有しない人
(ウ)退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
※死亡により支払われる退職手当等については、相続税の課税対象となりますので、市県民税は課税されません。

税額の計算

退職手当等の収入金額から「退職所得控除額(A)」を差し引いた退職所得控除後の金額に2分の1(※1)を乗じた「退職所得の金額(B)」に税率(市民税6%、県民税4%)を適用して税額(C)を計算します。

(A)退職控除額の計算方法
(勤続年数)20年以下の場合:40万円×勤続年数(※最低額80万円)
(勤続年数)20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障害者になったことにより退職したと認められるときは、上記控除額に100万円を加えた金額が控除されます。

(B)退職所得の金額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
(※1)勤続年数5年以内の法人役員等(法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員)の退職については、2分の1を乗じない。

(C)計算した市民税額、県民税額に百円未満の端数がある場合は切り捨てます。

(添付資料)
「退職所得に係る市県民税の特別徴収税額早見表」をご確認ください。

(令和4年1月1日以降)退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に勤続年数5年以下の法人役員等以外が受け取る退職金について、所得の計算方法が変更されます。

改正前 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象です。
改正後 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象です。300万円以下の部分は改正前と同じです。

納入方法

特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに特別徴収納入書により金融機関等で納入して下さい。
なお、特別徴収納入書の記載にあたっては、必ず納入金額欄の退職所得分の欄に税額を記載するほか、裏面の納入申告書に所要事項を記入して下さい。

※退職所得申告書の写しの提出または、納入内訳書提出のご協力をお願いしております。
納入内訳書の様式は任意としておりますが、以下の項目は必ず記載して下さい。

  • 退職手当等の支払を受ける者の住所・氏名
  • 退職手当支払金額・支払日
  • 障害退職・特定役員(該当者のみ)
  • 勤続期間・勤続年数
  • 特別徴収税額(市民税額および県民税額)
  • その他退職所得の支払の有無

誤った金額を納めてしまった場合

特別徴収税額の計算間違いや退職手当等の支払額や退職所得額に修正があり、納め過ぎた税額がある場合には「退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税の更正の請求書」をご記入の上、税務課まで提出してください。また、更正の請求書の提出に加え、更正前・後の退職所得金額等が分かる書類(源泉徴収票・納入申告書等)を添付してください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761