児童手当 第三子加算についてのお知らせ
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児童手当の第三子加算を受けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
養育状況が確認できた場合、令和8年4月以降も第三子加算の適用対象となります。
※対象のご家庭には令和8年3月中旬にご案内を送付しております
提出が必要な方
平成16年4月2日以降に生まれたお子さまを含めお子さまを3人以上養育している家庭で
以下の(1)または(2)に当てはまるお子さまを、令和8年4月以降も引き続き監護養育する方
(1)高校3年生年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)のお子さま
(2)大学生年代(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)で短大等を令和8年3月に卒業見込みのお子さま
提出方法
案内に同封されている「監護相当・生計費負担の確認書」に必要事項をご記入のうえ
かほく市役所1階 こども家庭課へご提出ください
【受付時間】 平日8:30~17:15
※令和8年4月15日(水)は受付時間を19:30まで延長し、受け付けます。
提出期限
(注意)
18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内(令和8年4月16日)までに申請がない場合は児童手当が減額となります。
締切後に申請があった場合、翌月分から算定対象となります。さかのぼって差額分の支給はできませんのでご注意ください。
よくある質問
Q 令和8年4月以降も子の生活費等を負担する予定ですが、進学するか就職するか決まっていません。進路が決まり次第、申請するべきですか?
A 進路が未定の場合でも申請可能です。ただし、提出後にお子さまの住所や職業等に変更が生じた場合はその旨申立てが必要ですので、こども家庭課までお問い合わせください。
Q 進学予定ですが、合否が出ていないため「通学先」が未定です。
A 進学予定先をご記入ください。提出後、記入した進学先とは別の大学等に進学することになった場合は、記入した卒業予定年月が変わらなければ再提出していただく必要はありません。卒業予定年月に変更がある場合や、進学ではなく就職することになった場合はその旨申立てが必要ですので、こども家庭課までお問い合わせください。
Q 「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、どの子について記入すればよいですか?
A 高校卒業年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)および大学生年代(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のお子さまをご記入ください。
Q 手続きをしないとどうなりますか?
A 現在受けている第三子加算が、令和8年4月分以降は受けられなくなります。引き続き第三子加算を受ける場合、第三子以降の手当月額は30,000円ですが、手続きがない場合、手当月額は10,000円(第三子以降が3歳未満なら15,000円)となります。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7155
ファックス:076-283-1115
