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国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)とは 

地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税(以下、国保税)を世帯主の年金から天引きする「特別徴収制度」が導入されました。年金天引きで国保税を納付することを「特別徴収」といいます。これに対して窓口での納付書払いや口座振替で国保税を納付することを「普通徴収」といいます。

年金天引き(特別徴収)の対象世帯は、世帯主の年金からその世帯の国保税を天引きさせていただくことになります。世帯主が年金天引き(特別徴収)の対象となった場合、ご家族の国保税は世帯主が受給する年金から天引きにより納付いただくこととなります。

国保税の年金天引き(特別徴収)に該当する条件
条件 内  容 備  考
1

世帯主が国保に加入している。

世帯主が国保に加入していない場合は年金天引きには該当しません。

2

世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。

年度の途中で64歳以下の方が追加で加入された場合、年金天引き(特別徴収)と普通徴収の2つの方法で納付していただきます。

3

世帯主が年間18万円以上の年金 (老齢・退職年金、障害年金、又は遺族年金等)を受給しており、世帯主の介護保険料が年金天引きの対象となっている。

世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位によりその一つが天引きの対象となります。

4

世帯の国保税と、世帯主の介護保険料の1回あたりに天引きする合計額が、2か月に1回支給される天引き対象年金額の2分の1を超えない。

たとえば、天引き対象年金の支払額が13万円/回、世帯主の介護保険料が4万円/回、世帯の国保税を年金天引きするとしての計算額が3万円/回であれば、介護保険料と国保税の合計額が7万円となり、支払い額の2分の1を(6万5千円/回)を超えるので、国保税は天引きできません。

上記4つすべての条件に該当する世帯は、年金天引き(特別徴収)となります。

国保税を年金天引き(特別徴収)により納付する場合

年金天引き(特別徴収)が始まる初年度(又は再開する年度)は、9月末納期限までは普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、10月からは年金支給日に天引きとなります。
前年度から年金天引き (特別徴収) の方は、引き続き年金支給日に天引きとなります。

仮徴収と本徴収

普通徴収は納期が第1期から第10期までの年10回に分かれていますが、年金天引き(特別徴収)の場合は、年金支給月に合わせて、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。

仮徴収とは

4月、6月、8月の年金天引き(特別徴収)を仮徴収といいます。

本徴収とは

10月、12月、翌年2月の年金天引き(特別徴収)を本徴収といいます。

※一部、初年度又は再開年度に該当する方で、4月もしくは6月より仮徴収が始まる方がいます。

国保税の年金天引き(特別徴収)が始まる前のご案内

・年金天引き (特別徴収) の対象者となることが見込まれる方については、次のとおり年金天引き(特別徴収)が始まることについて通知をお送りしています。
・初年度(又は再開する年度)、及び2年度目以降の対象者は、7月下旬にお知らせをお送りします。
・国保税の年金天引き(特別徴収)の対象となっても、年金天引き(特別徴収)又は口座振替のいずれかを選択していただくことができます。

・口座振替を選択される方は、下記の問い合わせ先に納付方法変更の申し出をしていただく必要があります。

特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合について

特別徴収から普通徴収に切り替わる条件 注  意  点
世帯主が75歳に到達する年度 年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えません。
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する届け出をしたとき 口座振替に変更後、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に特別徴収に変更になる場合があります。
特別徴収の条件を満たさなくなったとき(世帯主が転出、国民健康保険の脱退、死亡したときなど、上記の「国保税の年金天引き(特別徴収)に該当する条件」を満たさなくなったとき) 該当年度の特別徴収を停止(中止)し、国民健康保険税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国民健康保険税を普通徴収で納付していただきます。
資格異動、国民健康保険税更正等により国民健康保険税が増額または減額になったとき 同上
年金の受給権を担保に借入れをしているとき 該当年度の特別徴収を停止(中止)し、特別徴収できなかった国民健康保険税を含め、普通徴収の残りの納期で再度期割します。
期割の国民健康保険税を普通徴収で納付していただきます。
年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国民健康保険税を天引きできないとき 同上

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761