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令和6年度の国民健康保険税・軽減判定基準について

かほく市の国民健康保険税について

国民健康保険税は、「医療分」、「後期高齢者支援分」、「介護納付金分」で構成され、それぞれ、全世帯に負担していただく「平等割」、被保険者(国民健康保険の加入者)の人数に応じて負担していただく「均等割」、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計で計算します。

なお、国民健康保険税は4月から翌年3月までの1年間分を7月に決定し、7月中旬に、お住まいの世帯主の方へ決定通知書を送付します(年度途中に加入されたときは、加入した月からの保険税を計算して通知します)。

国民健康保険税の納付義務について

国民健康保険税は、世帯主の方に納めていただきます。

世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯の方が国民健康保険に加入していれば、国民健康保険税を納めていただきます。(国民健康保険税の計算には、国民健康保険に加入していない世帯主の方は含みません)。

国民健康保険税のお支払いについて

4月1日に国民健康保険の資格があり、7月1日(保険税の決定日)時点において引き続き国民健康保険に加入されている世帯は、4月から翌年3月までの1年間の保険税を9期でお支払いいただきます。
また、国保税の年金天引き(特別徴収)に該当する条件を満たした方は、ご家族の国保税は世帯主が受給する年金から天引きにより納付いただくこととなります。詳しくは、こちらをご覧ください

年度途中に新たに国民健康保険へ加入された場合

加入した日の属する月から保険税を計算し、通知書の発行月以降に保険税をお支払いいただきます。

年度途中に国民健康保険を脱退された場合

届出をいただいた後に保険税を再計算し、精算いたします。

国民健康保険税の仮算定を廃止します

これまで、国民健康保険税の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、5月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定していました。

令和5年度からは、税額決定のしくみをわかりやすくするとともに、納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに税額を決定する本算定のみの方法に変更します。併せて、普通徴収の期別税額の差を少なくするため、各期の端数処理の基準額を1,000 円未満から100 円未満へ変更します。

年金からの天引き(特別徴収)世帯は、変更ありません。

国民健康保険税の税率を改定します

国民健康保険の財政運営の健全化を図り、加入者の皆さんが安心して医療を受けることができるよう、税率を改定することになりました。

国民健康保険税の改正内容
税 率 区 分 令 和 5 年 度

令 和 6 年 度

改 定 後

増 減

医療分

(課税限度額65万円)

所得割 6.80% 7.33% 0.53%
均等割 28,600円 30,800円 2,200円
平等割 18,700円 20,200円 1,500円

後期高齢者支援分

(課税限度額22万円)

所得割 2.40% 2.62% 0.22%
均等割 9,800円 10,700円 900円
平等割 6,400円 7,000円 600円

介護納付金分

(課税限度額17万円)

所得割 2.20% 2.22% 0.02%
均等割 11,300円 11,300円 0円
平等割 5,600円 5,500円 ▲100円

〈用語解説〉

所得割…世帯の所得に応じて計算〈課税所得額(前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率〉

均等割…世帯の加入者数に応じて計算〈加入者数×均等割額〉

平等割…1世帯あたりの金額

課税限度額…1世帯における国民健康保険税の上限の額(国の税制改正に伴い、引上げとなっています)

今回の改正は、石川県から示された「国民健康保険事業費納付金」および「標準保険料(税)率」を基に保険税率の改定を行ったものです。

国民健康保険税「後期高齢者支援分」について

後期高齢者医療制度は、加入者の方の保険料が約1割、公費が約5割、現役世代からの支援が約4割で運営されており、そのうち現役世代からの支援については、それぞれの医療保険者が加入者数に応じ「後期高齢者支援金」として負担します。

国民健康保険においても、みなさまにお支払いいただく「後期高齢者支援分」と国の支出金などにより負担しています。

国民健康保険税「介護納付金分」について

介護保険制度は、介護保険給付に必要な費用について、公費が約5割、40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が約3割、65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)が約2割を負担し、運営しています。

国民健康保険では、40歳から64歳の方には「医療分」、「後期高齢者支援分」に「介護納付金分」を合わせて、国民健康保険税としてお支払いいただきます。

年度途中に40歳または65歳になる方の保険税のお支払いについて

年度途中に40歳になる場合(介護保険第2号被保険者に該当)

誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)からの介護分の国民健康保険税を、誕生月の翌月から翌年2月までの期別割でお支払いいただきます。

年度途中に65歳になる場合(介護保険第1号被保険者に該当)

誕生月の前月(1日が誕生日の方は前々月)までの介護分の国民健康保険税がかかることとなり、翌年2月までの期別割でお支払いいただきます。

65歳になる方の介護保険

65歳になる方は、介護保険第1号被保険者となります。

国民健康保険税の「介護納付金分」のお支払いが終わるかわりに、介護保険料をお支払いいただくことになります。

詳しくは、介護保険制度をご確認ください

年度途中に75歳になる方の保険税のお支払いについて

単身世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の加入者がいない場合)

誕生月の前月までの保険料を、誕生月の前月までの期別割でお支払いいただきます。

複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の加入者がいる場合)

誕生月の前月までの保険料と他の加入者の保険料の合計を、翌年2月までの期別割でお支払いいただきます。

75歳になる方の健康保険

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

詳しくは、後期高齢者医療制度をご確認ください。

後期高齢者医療制度の保険証は、誕生月の前月に送付します。(誕生日以降は国民健康保険の保険証はご使用いただけません。)

保険税軽減判定基準について

世帯の前年の合計所得の合計額が一定基準額以下の世帯については、7割・5割・2割軽減に該当します。

軽減判定基準
世帯全員の総所得金額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割

43万円+(29.5万円×被保険者数※)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

5割

43万円+(54.5万円×被保険者数※)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割

※被保険者数には同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます

子どもの均等割負担の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)の均等割額について2分の1に軽減します。

手続きの必要はありません。

産前産後期間における保険税の減額

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者の産前産後期間の保険税(所得割額と均等割額の全額)を減額します。

詳しくはこちらをご覧ください。

保険税の納付は口座振替で

保険税を納め忘れないために、簡単便利な口座振替をおすすめします。

口座振替の申込手続きは、保険医療課、高松・七塚サービスセンターまたは指定金融機関でできます。

〈手続きに必要なもの〉

・預金通帳

・通帳届出印鑑

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761