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令和5年度から国民健康保険税の仮算定を廃止します

これまでは、国民健康保険税の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、5月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定していました。

令和5年度からは、税額決定のしくみをわかりやすくするとともに、納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに税額を決定する本算定のみの方法に変更します。併せて、普通徴収の期別税額の差を少なくするため、各期の端数処理の基準額を1,000 円未満から100 円未満へ変更します。

年金からの天引き(特別徴収)世帯は、変更ありません。

変更のポイント

❶保険税額がわかりやすくなります

前年中の所得が確定している7 月に計算し、保険税額を決定します。仮算定額との差し引きを行わないため、保険税額の計算内容がわかりやすくなります。

❷年間の保険税額は変わりません

仮算定がなくなり1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険税額には影響ありません。

❸各期の端数処理の基準額を1,000 円未満から100 円未満へ変更します

❹通知が年1回になります

保険税額の通知は5月(仮算定)と7月(本算定)の年2回でしたが、7月の1回のみとなります。

❺納付回数が年間10 回から9 回になります

 仮算定廃止イメージ

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
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ファックス:076-283-3761