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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。

石川県では、県内全域を規制区域に指定し、令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

規制区域について

盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。

かほく市における規制区域に関してはこちらから(県のホームページにも同様のものがございます。)

規制の対象となる行為や手続きに関して

詳しくは石川県のホームページをご確認ください。

申請前の注意点について

市役所での手続きを行う前に必ず検査機関と事前相談の方お願いいたします。

宅地造成等工事規制区域に関して・・・津幡土木事務所 建築課(検査窓口)

※申請内容の応じ、担当部署にて検査を行う為、別の課を案内することがあります。

特定盛土等規制区域に関して  ・・・県央農林総合事務所 管理部 企画調整室

受付について

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

受付窓口:かほく市役所本庁舎 1階 産業建設部 都市建設課

お問合わせ先

受付窓口に関して・・・かほく市役所 都市建設課(電話番号:076-283-7104) 

内容に関して・・・  石川県土木部建築住宅課(電話番号:076-225-1778)

           石川県土木部砂防課  (電話番号:076-225-1751)          

お問い合わせ

産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108