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令和4年4月1日成年年齢が18歳に引き下げられます

令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

さまざまな契約が自分の意思によってできるようになります。責任を持って契約しましょう。

いつから成人?

生年月日 成年になる日
平成14年4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日
平成14年4月2日~平成16年4月1日 令和4年4月1日
平成16年4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日

18歳になったらできることと20歳になったらできること

18歳(成年)になったらできること  20歳になったらできること   

親の同意がなくても契約ができる(携帯電話、

アパートを借りる、ローンを組む、

クレジットカードを作るなど)

10年有効のパスポートの取得

飲酒、喫煙

競馬や競輪などの公営競技

契約と責任

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、未成年者取消権によって、原則取り消すことができます。


成年になると、親の同意がなくても自分の意思で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。自分の意思で契約できますが、その契約に対して責任を負うのも自分自身となります。

消費者トラブルに遭わないために

契約は自由にできますが、一旦成立すると契約を守る義務が生じます。特別な場合を除いて、一方的に契約をやめたり、変更することはできません。

社会経験が乏しく成人になったばかりの若年者を狙う悪質な業者もいます。

消費者トラブルに遭わないためには、日頃から消費生活情報を自ら調査する習慣を付け、本当に必要な契約か無理なく支払えるかなどをよく考えて契約することが重要です。

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課 消費生活センター
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7144
ファックス:076-283-7145