申込先着順による市有地の売却について
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現在利用していない下記市有地について、最低売却価格以上で購入申込みのあった方に、先着順で売却いたします。
1.売却物件および最低売却価格
次の物件について、先着順により売払います。
物件番号 | 所在地番 | 地目 | 地積 | 最低売却価格 |
---|---|---|---|---|
1 | かほく市 浜北ホ2番4 |
宅地 | 178.20平方メートル (約53.90坪) |
1,970,000円 |
3 | かほく市 長柄町ソ51番75、51番93 |
宅地、 雑種地 |
435.10平方メートル (約131.61坪) |
5,570,000円 |
※物件の詳細については、下記添付ファイルよりご確認いただけます。
※物件は、現状有姿での引渡しとなります。
2.申込み方法
申込みにあたっては、以下の書類を提出してください。
1 普通財産売払申請書
2 住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
3.申込者の資格に関する事項
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加させることができない者以外の者であること。
(2)政令第167条の4第2項の規定により一般競争入札に参加させないことができる者以外の者であること。
(3)以下に掲げる者に該当していないこと及び今後についても該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)である者
イ 暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与している者
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用している者
エ 役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者
4.売買契約に付す条件
(1)購入者は、売買契約締結の日から5年間は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(2)購入者は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、(1)の条件を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して(1)の条件を遵守させるようにしなければならない。
(3)購入者は、売買契約締結の日から5年間は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に規定する者の事務所又は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の観察処分を受けた団体の事務所等の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸してはならない。
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