被災宅地等復旧補助金
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かほく市では液状化等により被害を受けた宅地の復旧のために実施する工事等にかかる費用の一部を補助します。
補助の対象となる宅地
地震により被害を受けた土地であって、当該被害を受けた時において住宅(企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設を除く。以下同じ。)の用に供されていたもの。
補助の対象となる方
- 宅地の所有者
- 宅地の管理者又は占有者
補助の対象事業について
被災宅地の地盤改良や被災住宅の傾斜修復等に関する事業
【対象となる工事】
(1)被災宅地の原形復旧を基本とした次に掲げる工事
・のり面の復旧工事
・擁壁の復旧工事
・地盤の復旧工事
(2)地盤改良工事
・液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
(3)住宅基礎の傾斜復旧工事
・住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
補助金の額
補助率:補助対象となる工事金額 から 50万円 を控除した額の 6分の5
→補助対象となる工事金額・・・限度額は「1,200万円」(工事金額が左記以上の場合、補助金額は最大「958.3万円」となります。)
※補助金額算定にあたっての注意事項
「応急修理制度」を併用して「住宅の傾斜修復」を行っている方は、計算方法が異なりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
補助金申請手続きのながれ
- 実施予定の復旧工事について業者からの見積を取得、必要に応じて図面等を用意(申請者)
- 1.で取得した見積や図面と被災状況がわかる写真を持参して事前相談に来庁(申請者→市)
- 事前相談にて、補助対象・対象外となる工事内容を整理(市→申請者)
- 3.で整理した内容を踏まえて、交付申請書の提出(※)(申請者→市)
- 交付申請書類の内容を確認後、交付決定通知書を郵送にて交付(市→申請者)
- 復旧工事の契約・着工(申請者)
- 工事完了後、完了届、請求書を提出(申請者→市)
※完了後の工事も補助対象であるため、交付申請書の提出は原則として、工事完了後の提出を推奨しています。(上記7.のタイミング)
→工事の契約時から完了までに対象工事の金額や内容が変動するケースが多いため申請手続きの手戻りを防ぐ観点から。
補助金の交付について
補助金の交付にあたっては、原則として「補助対象となる工事金額を請負業者に全額お支払いした後」に、その「領収書を添付して補助金の交付を請求」することとなります。
例外として、完了届を提出する際に業者からの請求書と添付様式の誓約書を提出いただければ、業者へ工事代金の支払いを完了する前に概算払いとして補助金の交付を受けることが可能となりました。(R7.7.1_要綱改正による)
概算払いの活用を希望する場合の詳細は、お問い合わせください。
補助申請・個別相談について
補助申請や個別相談の受付について、令和6年7月22日(月曜日)から当面の間は【電話での事前予約制】とさせていただきます。
予約/申請・相談の受付窓口:かほく市役所 都市建設課
※申請・相談に来られる際は、原則、建築業者等に復旧内容を相談していただき、見積りを徴収のうえ、ご来庁していただくようお願いいたします。
お問い合わせ
産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108