エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)

受付及び相談

受付・相談開始日:令和6年1月12日(金)から(平日のみ)

受付・相談時間:平日午前9時から午後5時まで

受受付・相談会場:令和6年3月1日まで かほく市役所本庁舎 2階 大集会室
                    
         令和6年3月4日から かほく市役所本庁舎 1階 産業建設部前 臨時受付窓口

住宅の応急修理制度とは

災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

チラシ:住宅の応急修理制度

制度の概要について

対象者

・災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。

※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。

費用の限度額

・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)

・準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)

※費用は市町から修理業者に直接支払います。

※限度額を超える部分は、自己負担となります。

応急修理の完了期限

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

提出書類

申込者からご提出いただく書類

(申込み時)

住宅の応急修理申込書  記載例

・罹災証明書 ※コピー可
(罹災証明書の交付前であっても申込み受付は可能ですが、その際は、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊等)」ことが明らかになった場合には、制度の対象とならないことをご了承いただく必要があります。)

・施工前の被害状況が分かる写真 

修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定に必要 記載例(準半壊) 記載例(半壊)

資力に関する申出書   記載例

住宅被害状況に関する申出書  記載例

修理業者からご提出いただく書類

(修理依頼受付後)

請書  

(工事の完了後)

工事完了報告書  

修理前、修理中、修理後の写真台帳

・修理見積書の写し(変更のない場合は不要)

(参考)手続きの流れ

その他の注意点

※掲載している情報は今後変更する場合もあります。

・原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)

・応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

住宅の応急修理制度にかかわるQ&A

・市が実施する被災建物の公費解体制度・自費解体の費用償還制度との併用はできませんのでご注意ください。

お問い合わせ

産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108